よむ、つかう、まなぶ。
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案要綱 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
大麻の滅失等事故の届出義務に関する事項
の下に当該大麻を廃棄しなければならないものとすること。(第十二条第二項関係)
棄する大麻の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会い
大麻草採取栽培者は、その栽培地外において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃
(二)
都道府県知事は、
の届出を受けたときは、速やかに、
(一)
の事項を厚生労働大臣に報告しなけれ
(一)
き、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は2の
から
までのいずれかに該当す
(八)
ものとすること。(第十二条の三第一項関係)
るに至ったときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる
(二)
都 道 府 県 知 事 は 、 大 麻 草採 取 栽 培者 が 、 大麻 草 の栽 培 の 規制 に 関す る 法 律の 規 定 等に 違 反し た と
ばならないものとすること。(第十二条の二第二項関係)
(二)
出なければならないものとすること。(第十二条の二第一項関係)
きは、速やかに、当該大麻の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け
大麻草採取栽培者は、その所有する大麻につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたと
(一)
10
11
の下に当該大麻を廃棄しなければならないものとすること。(第十二条第二項関係)
棄する大麻の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会い
大麻草採取栽培者は、その栽培地外において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃
(二)
都道府県知事は、
の届出を受けたときは、速やかに、
(一)
の事項を厚生労働大臣に報告しなけれ
(一)
き、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は2の
から
までのいずれかに該当す
(八)
ものとすること。(第十二条の三第一項関係)
るに至ったときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる
(二)
都 道 府 県 知 事 は 、 大 麻 草採 取 栽 培者 が 、 大麻 草 の栽 培 の 規制 に 関す る 法 律の 規 定 等に 違 反し た と
ばならないものとすること。(第十二条の二第二項関係)
(二)
出なければならないものとすること。(第十二条の二第一項関係)
きは、速やかに、当該大麻の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け
大麻草採取栽培者は、その所有する大麻につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたと
(一)
10
11