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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案要綱 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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免許の取消しを受ける場合等における届出義務に関する事項
の届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る免許を取り消すものとすること。(第十二条
(一)
係)
で定める事項を都道府県知事に届け出なければならないものとすること。(第十二条の四第三項関
添えて、その旨、現在の大麻草の作付面積、現に管理する大麻の品名及び数量その他厚生労働省令
代表者は、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、当該大麻草採取栽培者の免許証を
管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の
大麻草採取栽培者が死亡し、又は解散したときは、相続人若しくは相続人に代わって相続財産を
(三)
の四第二項関係)
(二)
項関係)
省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならないものとすること。(第十二条の四第一
り、免許証を添えて、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻の品名及び数量その他厚生労働
大麻草採取栽培者は、免許の取消しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところによ
(一)
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の届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る免許を取り消すものとすること。(第十二条
(一)
係)
で定める事項を都道府県知事に届け出なければならないものとすること。(第十二条の四第三項関
添えて、その旨、現在の大麻草の作付面積、現に管理する大麻の品名及び数量その他厚生労働省令
代表者は、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、当該大麻草採取栽培者の免許証を
管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の
大麻草採取栽培者が死亡し、又は解散したときは、相続人若しくは相続人に代わって相続財産を
(三)
の四第二項関係)
(二)
項関係)
省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならないものとすること。(第十二条の四第一
り、免許証を添えて、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻の品名及び数量その他厚生労働
大麻草採取栽培者は、免許の取消しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところによ
(一)
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