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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案要綱 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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に加工をする品目その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の許可を受けなければな
らないものとすること。(第十二条の四第一項関係)
7の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、7の事項を記載した申請書
を厚生労働大臣に提出しなければならないものとすること。(第十二条の四第二項関係)
7の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者は、当該許可を受けた半期の期間経過後三十日以内に、
加工のために使用した大麻草の品名及び数量並びに加工をした品目その他厚生労働省令で定める事項
を厚生労働大臣に報告しなければならないものとすること。(第十二条の四第三項関係)
厚生労働大臣は、7の許可を与えたとき、又は9の報告を受けたときは、速やかに、その旨及びそ
第一種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の
の内容を都道府県知事に通知するものとすること。(第十二条の四第四項関係)
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しなければならないものとすること。(第十二条の五関係)
るものを除く。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管
鍵をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地において現に生育す
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に加工をする品目その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の許可を受けなければな
らないものとすること。(第十二条の四第一項関係)
7の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、7の事項を記載した申請書
を厚生労働大臣に提出しなければならないものとすること。(第十二条の四第二項関係)
7の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者は、当該許可を受けた半期の期間経過後三十日以内に、
加工のために使用した大麻草の品名及び数量並びに加工をした品目その他厚生労働省令で定める事項
を厚生労働大臣に報告しなければならないものとすること。(第十二条の四第三項関係)
厚生労働大臣は、7の許可を与えたとき、又は9の報告を受けたときは、速やかに、その旨及びそ
第一種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の
の内容を都道府県知事に通知するものとすること。(第十二条の四第四項関係)
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しなければならないものとすること。(第十二条の五関係)
るものを除く。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管
鍵をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地において現に生育す
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