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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案要綱 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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三
麻薬の譲渡し等に関する事項(第二十四条第一項第四号から第六号まで、第二十六条第一項及び第三
第一種大麻草採取栽培者及び第二種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において麻薬を製造する
ること。
第一種大麻草採取栽培者及び第二種大麻草採取栽培者について、1に準じた措置を講ずるものとす
栽培者の所持する大麻に関する規制に関する規定の整備を行うこと。
者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡すことを可能にすること等、大麻草採取栽培者又は大麻草研究
大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者が、大麻を他の大麻草採取栽培者若しくは大麻草研究栽培
項、第二十八条第一項第三号から第五号まで、第二十九条並びに第三十二条第一項関係)
1
2
四
施行期日
施行期日等
その他所要の改正を行うこと。
ことを可能とするものとすること。(第二十条第一項第二号関係)
五
第五
一
こ の 法 律 は 、 公 布 の 日か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲内 に おい て 政 令で 定 める 日 か ら 施行 す るこ
麻薬の譲渡し等に関する事項(第二十四条第一項第四号から第六号まで、第二十六条第一項及び第三
第一種大麻草採取栽培者及び第二種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において麻薬を製造する
ること。
第一種大麻草採取栽培者及び第二種大麻草採取栽培者について、1に準じた措置を講ずるものとす
栽培者の所持する大麻に関する規制に関する規定の整備を行うこと。
者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡すことを可能にすること等、大麻草採取栽培者又は大麻草研究
大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者が、大麻を他の大麻草採取栽培者若しくは大麻草研究栽培
項、第二十八条第一項第三号から第五号まで、第二十九条並びに第三十二条第一項関係)
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2
四
施行期日
施行期日等
その他所要の改正を行うこと。
ことを可能とするものとすること。(第二十条第一項第二号関係)
五
第五
一
こ の 法 律 は 、 公 布 の 日か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲内 に おい て 政 令で 定 める 日 か ら 施行 す るこ