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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案要綱 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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と。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行すること。(附則第一条関係)
三の一部

公布の日



第三、第四の三の2、四及び五の一部並びに三の一部 公布の日から起算して二年を超えない範囲

検討

内において政令で定める日





政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況

を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を

経過措置及び関係法律の整備

加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第二条関係)


この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこと。
(附則第三条から第二十九条まで関係)