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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案要綱 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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2
(以下この四において「免許」という。)を受けなければならないものとすること。(第十三条第一
項関係)
免許を申請する者又は免許証の再交付を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を
免許の有効期間は、当該免許の日からその年の十二月三十一日までとすること。(第十四条関係)
国に納めなければならないものとすること。(第十三条第四項関係)
3
大麻草研究栽培者は、その所有する大麻(栽培地において現に生育するものを除く。)を、当該者
都道府県は、大麻草の栽培の規制に関する法律に基づき都道府県知事が行う免許その他大麻草の栽培
第二項、第十五条第一項及び第十七条第一項関係)
免許について、大麻草採取栽培者の免許の規制に準じた措置を講ずるものとすること。(第十三条
ること。(第十六条関係)
が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならないものとす
4
5
五
罰則等
の規制に必要な費用を支弁しなければならないものとすること。(第二十二条関係)
六
(以下この四において「免許」という。)を受けなければならないものとすること。(第十三条第一
項関係)
免許を申請する者又は免許証の再交付を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を
免許の有効期間は、当該免許の日からその年の十二月三十一日までとすること。(第十四条関係)
国に納めなければならないものとすること。(第十三条第四項関係)
3
大麻草研究栽培者は、その所有する大麻(栽培地において現に生育するものを除く。)を、当該者
都道府県は、大麻草の栽培の規制に関する法律に基づき都道府県知事が行う免許その他大麻草の栽培
第二項、第十五条第一項及び第十七条第一項関係)
免許について、大麻草採取栽培者の免許の規制に準じた措置を講ずるものとすること。(第十三条
ること。(第十六条関係)
が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならないものとす
4
5
五
罰則等
の規制に必要な費用を支弁しなければならないものとすること。(第二十二条関係)
六