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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案要綱 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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第一項第一号、第三号及び第四号関係)

第一種大麻草採取栽培者が、その所有する大麻等につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生

じたときに都道府県知事に届け出なければならない事項として、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名
及び数量を追加するものとすること。(第十二条の二第一項関係)

第一種大麻草採取栽培者は、第四の一の4に定める物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻

草 の 種 子 そ の 他 厚 生 労 働 省 令 で 定 める 物 を 使 用 し て 大 麻 草を 栽 培し な け れば な ら ない も のと す る こ
と。(第十二条の三第一項関係)

第一種大麻草採取栽培者は、5の含有量が基準を超える大麻草を栽培するに至ったときは、速やか

に当該大麻草の栽培を中止しなければならないものとすること。(第十二条の三第二項関係)

第一種大麻草採取栽培者は、大麻草の種子又は成熟した茎の加工をする場合であって厚生労働省令

で定めるときを除き、大麻草の加工(大麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。

以下この7及び9において同じ。)をしようとするときは、一月から六月まで及び七月から十二月ま

での期間(9において「半期」という。)ごとに、加工のために使用する大麻草の品名及び数量並び