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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案要綱 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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発芽不能未処理種子は、次のいずれかに該当する場合であって、厚生労働省令で定めるところによ
り、厚生労働大臣の許可を受けたときを除き、輸入してはならないものとすること。(第十九条第一
項関係)
大麻草栽培者が輸入する場合
に係る許可を受けた者は、発芽不能未処理種子を輸入した日から三月以内に、2の
発芽不能未処理種子を輸入し、1の方法による処理をする場合
2の
に 定め
(二)
厚生労働大臣は、大麻草の栽培の規制に関する法律の規定にかかわらず、大麻草に関する犯罪鑑識
できるものとすること。(第二十一条関係)
厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻草の種子について必要な処分をすることが
ならないものとすること。(第二十条関係)
ら当該処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けた者でなければ、これを輸入しては
1の方法による処理をした大麻草の種子は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣か
る方法による処理をしなければならないものとすること。(第十九条第二項関係)
(二)
2
3
4
5
6
(二)
(一)
り、厚生労働大臣の許可を受けたときを除き、輸入してはならないものとすること。(第十九条第一
項関係)
大麻草栽培者が輸入する場合
に係る許可を受けた者は、発芽不能未処理種子を輸入した日から三月以内に、2の
発芽不能未処理種子を輸入し、1の方法による処理をする場合
2の
に 定め
(二)
厚生労働大臣は、大麻草の栽培の規制に関する法律の規定にかかわらず、大麻草に関する犯罪鑑識
できるものとすること。(第二十一条関係)
厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻草の種子について必要な処分をすることが
ならないものとすること。(第二十条関係)
ら当該処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けた者でなければ、これを輸入しては
1の方法による処理をした大麻草の種子は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣か
る方法による処理をしなければならないものとすること。(第十九条第二項関係)
(二)
2
3
4
5
6
(二)
(一)