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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案要綱 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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3
により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
11
定めるもの
から
暴 力団 員 又 は 暴 力 団 員 で な く な っ た 日 か ら 五 年 を経 過 し ない 者 (
「暴力団員等」という。)
法人又は団体であって、その業務を行う役員のうちに
るもの
暴力団員等がその事業活動を支配する者
及 び 第四 の 二 の1 に おい て
までのいずれかに該当する者があ
(六)
の旨を都道府県知事に届け出なければならないものとすること。(第六条第三項関係)
大麻草採取栽培者は、大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、そ
(一)
(八)
心身の故障により大麻草採取栽培者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で
未成年者
禁錮以上の刑に処せられた者
麻薬中毒者
(五)
(四)
(三)
(二)
(一)
(六)
(七)
(八)
により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
11
定めるもの
から
暴 力団 員 又 は 暴 力 団 員 で な く な っ た 日 か ら 五 年 を経 過 し ない 者 (
「暴力団員等」という。)
法人又は団体であって、その業務を行う役員のうちに
るもの
暴力団員等がその事業活動を支配する者
及 び 第四 の 二 の1 に おい て
までのいずれかに該当する者があ
(六)
の旨を都道府県知事に届け出なければならないものとすること。(第六条第三項関係)
大麻草採取栽培者は、大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、そ
(一)
(八)
心身の故障により大麻草採取栽培者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で
未成年者
禁錮以上の刑に処せられた者
麻薬中毒者
(五)
(四)
(三)
(二)
(一)
(六)
(七)
(八)