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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案要綱 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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四
1
の
12
による免
(二)
免許期間満了者等が大麻を譲り渡した場合における届出義務に関する事項
又は
11
において「免許期
13
免許の有効期間が満了した者(引き続き免許を受けている者を除く。)、
(三)
の により届け出なければならない者(以下この
12
項関係)
(二)
に よ り 大 麻 を 譲 り 渡 し た とき は 、 十五 日 以 内に 、 当該 大 麻 の品 名 及び 数
大麻草研究栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許
大麻草研究栽培者
いものとすること。(第十二条の五第二項関係)
量、譲渡しの年月日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を都道府県知事に届け出なければならな
免 許期 間 満 了 者 等 が
(一)
間に限り、麻薬及び向精神薬取締法の禁止規定を適用しないものとすること。(第十二条の五第一
り、その譲渡し及び譲受けについては、又は免許期間満了者等の当該大麻の所持については、同期
に、その所有し、又は管理する大麻を大麻草栽培者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限
間満了者等」という。)については、免許期間満了者等がこれらの事由の生じた日から五十日以内
許の取消しを受けた者及び
(一)
13
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の
12
による免
(二)
免許期間満了者等が大麻を譲り渡した場合における届出義務に関する事項
又は
11
において「免許期
13
免許の有効期間が満了した者(引き続き免許を受けている者を除く。)、
(三)
の により届け出なければならない者(以下この
12
項関係)
(二)
に よ り 大 麻 を 譲 り 渡 し た とき は 、 十五 日 以 内に 、 当該 大 麻 の品 名 及び 数
大麻草研究栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許
大麻草研究栽培者
いものとすること。(第十二条の五第二項関係)
量、譲渡しの年月日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を都道府県知事に届け出なければならな
免 許期 間 満 了 者 等 が
(一)
間に限り、麻薬及び向精神薬取締法の禁止規定を適用しないものとすること。(第十二条の五第一
り、その譲渡し及び譲受けについては、又は免許期間満了者等の当該大麻の所持については、同期
に、その所有し、又は管理する大麻を大麻草栽培者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限
間満了者等」という。)については、免許期間満了者等がこれらの事由の生じた日から五十日以内
許の取消しを受けた者及び
(一)
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