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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案要綱 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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厚生労働大臣は、第一種大麻草採取栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律の規定等に違反し

なければならないものとすること。(第十八条関係)

労働省令で定める場合を除き、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理し

大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す場合には、他の大麻草栽培者に譲り渡す場合その他厚生

大麻草の種子の取扱い

のとすること。(第十六条第一項及び第十七条第一項関係)

第二種大麻草採取栽培者について、第一種大麻草採取栽培者に関する規制に準じた措置を講ずるも

のとすること。(第十三条第一項及び第二項並びに第十五条第一項関係)

第二種大麻草採取栽培者について、第二の四の大麻草研究栽培者に関する規定の対象に追加するも

第二種大麻草採取栽培者

係)

を定めて、7の大麻草の加工の中止を命ずることができるものとすること。(第十二条の六第三項関

たとき、又はその業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたときは、7の許可を取り消し、又は期間

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