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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案要綱 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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二
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器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品の原料を採取す
る目的で、大麻草を栽培する者をいうものとすること。(第二条第五項関係)
第一種大麻草採取栽培者
第一種大麻草採取栽培者について、大麻草採取栽培者として、第二の三の規定を適用するものとす
ること。(第五条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十二条の六第一項及び第二項、第十
二条の七第一項、第三項及び第四項並びに第十二条の八第一項関係)
第一種大麻草採取栽培者が、その免許の有効期間における各年について都道府県知事に報告しなけ
ればならない事項として、四の1の方法による処理をしていない大麻草の種子(以下この第三におい
て「発芽不能未処理種子」という。)の品名及び数量を追加するものとすること。(第九条第三号か
ら第五号まで関係)
第一種大麻草採取栽培者が、その事務所に備えた帳簿に記載しなければならない事項として、発芽
不能未処理種子、麻薬(7の大麻草の加工の過程において製造された物に限る。以下この第三におい
は
て同じ。)及び播種した発芽不能未処理種子の品名及び数量等を追加するものとすること。(第十条
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器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品の原料を採取す
る目的で、大麻草を栽培する者をいうものとすること。(第二条第五項関係)
第一種大麻草採取栽培者
第一種大麻草採取栽培者について、大麻草採取栽培者として、第二の三の規定を適用するものとす
ること。(第五条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十二条の六第一項及び第二項、第十
二条の七第一項、第三項及び第四項並びに第十二条の八第一項関係)
第一種大麻草採取栽培者が、その免許の有効期間における各年について都道府県知事に報告しなけ
ればならない事項として、四の1の方法による処理をしていない大麻草の種子(以下この第三におい
て「発芽不能未処理種子」という。)の品名及び数量を追加するものとすること。(第九条第三号か
ら第五号まで関係)
第一種大麻草採取栽培者が、その事務所に備えた帳簿に記載しなければならない事項として、発芽
不能未処理種子、麻薬(7の大麻草の加工の過程において製造された物に限る。以下この第三におい
は
て同じ。)及び播種した発芽不能未処理種子の品名及び数量等を追加するものとすること。(第十条