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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案要綱 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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五
の用に供する目的で大麻草の種子を輸入し、又は譲り受けることができるものとすること。(第二十
一条の二第一項関係)
同一人が二以上の大麻草栽培者の免許を有する場合には、大麻草の栽培の規制に関する法律中発芽
不能未処理種子の譲渡し及び譲受けに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個
の者とみなすものとすること。(第二十一条の三関係)
厚生労働大臣又は都道府県知事は、大麻草の栽培の規制に関する法律の施行のため特に必要があると
認めるときは、大麻草栽培者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締
員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻、大麻草の種子若しくは麻薬に関係ある場所に立
ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に
限り大麻、大麻草の種子若しくは麻薬を無償で収去させることができるものとすること。(第二十二条
大麻草の種子の取扱いの規制に関する罰則の規定の整備を行うこと。(第二十四条の六第四号及び第
の三第一項関係)
六
五号並びに第二十六条第二号関係)
五
の用に供する目的で大麻草の種子を輸入し、又は譲り受けることができるものとすること。(第二十
一条の二第一項関係)
同一人が二以上の大麻草栽培者の免許を有する場合には、大麻草の栽培の規制に関する法律中発芽
不能未処理種子の譲渡し及び譲受けに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個
の者とみなすものとすること。(第二十一条の三関係)
厚生労働大臣又は都道府県知事は、大麻草の栽培の規制に関する法律の施行のため特に必要があると
認めるときは、大麻草栽培者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締
員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻、大麻草の種子若しくは麻薬に関係ある場所に立
ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に
限り大麻、大麻草の種子若しくは麻薬を無償で収去させることができるものとすること。(第二十二条
大麻草の種子の取扱いの規制に関する罰則の規定の整備を行うこと。(第二十四条の六第四号及び第
の三第一項関係)
六
五号並びに第二十六条第二号関係)