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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案要綱 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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その他厚生労働省令で定める事項
大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載するとともに、当該
帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならないものとすること。(第十条関係)
採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び数量並びにその年月日
譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
の
により届け出た大麻の品名及び数量
(一)
その他厚生労働省令で定める事項
10
大麻の廃棄に関する事項
の所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならないものとすること。(第十一条関係)
都道府県知事の許可を受けたとき、又は9の の届出をしたときを除き、大麻草採取栽培者は、そ
(二)
7
8
9
(六)
(四)
(三)
(二)
(一)
大麻を廃棄しなければならないものとすること。(第十二条第一項関係)
する大麻の品名及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該
大麻草採取栽培者は、その栽培地において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄
(一)
大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載するとともに、当該
帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならないものとすること。(第十条関係)
採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び数量並びにその年月日
譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
の
により届け出た大麻の品名及び数量
(一)
その他厚生労働省令で定める事項
10
大麻の廃棄に関する事項
の所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならないものとすること。(第十一条関係)
都道府県知事の許可を受けたとき、又は9の の届出をしたときを除き、大麻草採取栽培者は、そ
(二)
7
8
9
(六)
(四)
(三)
(二)
(一)
大麻を廃棄しなければならないものとすること。(第十二条第一項関係)
する大麻の品名及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該
大麻草採取栽培者は、その栽培地において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄
(一)