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総-3○在宅(その4)について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》 |
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医協 総-2
各職種が行う在宅医療等に係る報酬の算定回数の比較 中5.7.12(改)
○ 在宅患者訪問栄養食事指導料及び管理栄養士による居宅療養管理指導は、算定回数が少ない。
(回)
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
・「在宅患者訪問診療料」は在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1,2及び(Ⅱ)の合算
診療報酬の評価
・「歯科訪問診療」は歯科訪問診療1,2及び3の合算
介護報酬の評価
・「訪問歯科衛生指導料」は訪問歯科衛生指導料1,2及び3の合算
・「在宅患者訪問薬剤管理指導料」は在宅患者訪問薬剤管理指導料1,2,3、在宅患者オン
ライン服薬指導料及び在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の合算
・「訪問看護基本療養費等」は訪問看護基本療養費、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物
居住者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)の合算
5,570,400
10,000
・「在宅患者訪問栄養食事指導料」は在宅患者訪問栄養食事指導料1及び2の合算
8,000
・介護報酬の評価は介護給付と予防給付の合算
6,000
3,000,000
2,000,000
8,542
1,702,484
1,261,600
3,014,890
945,966
1,000,000
439,600
0
4,000
2,000
590,500
1,256,100
1,465,800
461,626
62,126
44,438
328 0
(在 (居
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※各職種が行う在宅医療等に係る診療や指導等の一月あたりの算定回数ついては、月あたりの算定可能な回数に差があるため単純比較は困難であることに留意。
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※居宅療養管理指導(医師)及び居宅療養管理指導(歯科医師)は訪問診療又は往診を行った日に限って算定可能なため積み上げていない。
出典:社会医療診療行為別統計(令和3年6月審査分)、介護給付費等実態統計(令和3年6月審査分)、訪問看護療養費実態調査(令和3年6月審査分より推計)
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各職種が行う在宅医療等に係る報酬の算定回数の比較 中5.7.12(改)
○ 在宅患者訪問栄養食事指導料及び管理栄養士による居宅療養管理指導は、算定回数が少ない。
(回)
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
・「在宅患者訪問診療料」は在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1,2及び(Ⅱ)の合算
診療報酬の評価
・「歯科訪問診療」は歯科訪問診療1,2及び3の合算
介護報酬の評価
・「訪問歯科衛生指導料」は訪問歯科衛生指導料1,2及び3の合算
・「在宅患者訪問薬剤管理指導料」は在宅患者訪問薬剤管理指導料1,2,3、在宅患者オン
ライン服薬指導料及び在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の合算
・「訪問看護基本療養費等」は訪問看護基本療養費、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物
居住者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)の合算
5,570,400
10,000
・「在宅患者訪問栄養食事指導料」は在宅患者訪問栄養食事指導料1及び2の合算
8,000
・介護報酬の評価は介護給付と予防給付の合算
6,000
3,000,000
2,000,000
8,542
1,702,484
1,261,600
3,014,890
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1,000,000
439,600
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4,000
2,000
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※各職種が行う在宅医療等に係る診療や指導等の一月あたりの算定回数ついては、月あたりの算定可能な回数に差があるため単純比較は困難であることに留意。
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※居宅療養管理指導(医師)及び居宅療養管理指導(歯科医師)は訪問診療又は往診を行った日に限って算定可能なため積み上げていない。
出典:社会医療診療行為別統計(令和3年6月審査分)、介護給付費等実態統計(令和3年6月審査分)、訪問看護療養費実態調査(令和3年6月審査分より推計)
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