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総-3○在宅(その4)について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症流行に伴う
歯科訪問診療に関する診療報酬上の臨時的な取扱いについて
○ 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、歯科訪問診療時に関する診療報酬上の特例として診療時間
が20分未満の場合であっても、所定点数を算定できる取扱いとした。
○ 新型コロナウイルス感染症患者の歯科訪問診療時に患者のモニタリングを行った場合には、在宅患者
歯科治療時医療管理料を算定できる取扱いとした。
⚫ 新型コロナウイルス感染症患者に対して、当該疾患の担当医から、歯科治療を行うに当たり当該患者の全
身状態や服薬状況等の必要な診療情報の提供を受け、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合、歯
科疾患在宅療養管理料の注4に規定する在宅総合医療管理加算(50点)を1日につき1回算定できる。こ
の場合、同一保険医療機関の医科の担当医からの診療情報の提供を受けた場合においても算定して差し
支えないが、算定に当たっては当該情報提供に関する内容を診療録に記載すること。
⚫ 新型コロナウイルス感染症患者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、診療時間が20分未満の場
合であっても、所定点数(歯科訪問診療1 1,100点、歯科訪問診療2 361点、歯科訪問診療3 185点)を
算定できる。

⚫ 新型コロナウイルス感染症患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに歯科訪問
診療を行った場合、歯科訪問診療料の注7に規定する加算を算定できる。
⚫ 新型コロナウイルス感染症患者であって、呼吸管理を行っている者に対して、口腔衛生状態の改善を目的
として、口腔の剥離上皮膜の除去等を行った場合、非経口摂取患者口腔粘膜処置(100 点)を 1日につき
1回算定できる。

⚫ 新型コロナウイルス感染症患者に対して、患者の脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度等を把握して歯科治療
を行った場合、在宅患者歯科治療時医療管理料(45点)を算定できる。
※在宅総合医療管理加算、在宅患者歯科治療時医療管理料については、新型コロナウイルス感染症患者に対してのみ当該点数を算定する保
険医療機関においては、施設基準の届出は不要。
(令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上 の臨時的な取扱いについて(令和5年9月15日事務連絡)より)

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