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総-3○在宅(その4)について (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》
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歯科衛生士による口腔の衛生処置の評価
○ 在宅等で療養する患者に対し、歯科衛生士が専門的な口腔衛生処置を行った場合の評価として「在宅
等療養患者専門的口腔衛生処置」がある。

在宅等療養患者専門的口腔衛生処置

130点

⚫ 歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃処置を行った
場合に、月1回に限り算定する。
⚫ 訪問歯科衛生指導料を算定した日は算定できない。
⚫ 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置を算定した日の属する月において、機械的歯面清掃処置は、別に算定できない。
<実施する内容>
• 当該患者の口腔の衛生状態にあわせて、口腔清掃用具等を用いて歯面、舌、口腔粘膜等の専門的な口腔清掃、義
歯清掃又は機械的歯面清掃を行った場合
• 主治の歯科医師は、歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。
• 当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成する。
■在宅等療養患者専門的口腔衛生処置の算定回数
(回)
60,000
50,000

44,089

48,316

46,555

40,000

42,770
31,694

30,000
20,000
10,000
0
平成30年
出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

47