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総-3○在宅(その4)について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》
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在宅歯科医療に関する近年の主な変遷
改定年





H26

○「在宅かかりつけ歯科診療所加算」新設 (100点)
→歯科訪問診療の実績が月平均5人以上、そのうち8割以上が歯科訪問診療1を算定している歯科診療所の歯科訪問診療1の加算
○歯科訪問診療2の見直し及び歯科訪問診療3の新設等
→「2」:同一建物居住者で2人以上9人未満の患者に対し20分以上診療を実施した場合
「3」:20分未満の歯科訪問診療を実施した場合又は同一建物居住者で10人以上の患者に対し歯科訪問診療を実施した場合
○「歯科訪問診療料」の消費税対応(「1」:850点→866点、「2」:380点→283点、「3」:143点(新設))

H28

○「在宅かかりつけ歯科診療所加算」を「在宅歯科医療推進加算」に改称、施設基準の算定回数要件を緩和
○「歯科訪問診療1」における20分要件を見直し
→「著しく歯科診療が困難な者」又は要介護3以上に準じる状態等で、20分以上の診療が困難である場合に限り条件を緩和
○「在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料」の新設

H30

○「歯科訪問診療料」の見直し
・「1」:886点→1,036点、「2」:283点→338点、「3」:120点→175点
・20分未満について見直し (人数に関わらず)歯科訪問診療3(175点) → (人数に応じ)歯科訪問診療1~3の100分の70の点数
・在宅患者等急性歯科疾患対応加算の廃止
○「在宅療養支援歯科診療所」の施設基準を、機能に応じ「在宅療養支援歯科診療所1」と「在宅療養支援歯科診療所2」に見直し
○「在宅等療養患者専門的口腔衛生処置」の新設(120点)
○「小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料」の新設(450点)

R1

○「歯科訪問診療の消費税対応(10月) (「1」:1,036点→1,100点、「2」:338点→361点、「3」:175点→185点)

R2

○「歯科疾患在宅療養管理料」を見直し
「3 在宅療養支援歯科診療所1及び2以外の場合」 190点→200点

R4

○「歯科訪問診療料」のうち、診療時間が20分未満の評価の見直し(「1」:770点→880点、「3」:130点→111点)
○「在宅療養支援歯科診療所」の施設基準を見直し
・歯科訪問診療の実績要件(過去1年間の歯科訪問診療料1及び歯科訪問診療料2の算定回数)について、
在宅療養支援歯科診療所1:15回以上 → 18回以上
在宅療養支援歯科診療所2:10回以上 → 4回以上
・依頼による歯科訪問診療料の算定実績要件の依頼元に、保険薬局を追加
○「歯科疾患在宅療養管理料」を見直し
「1 在宅療養支援歯科診療所1の場合」320点→340点、「2 在宅療養支援歯科診療所2の場合」250点→230点

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