よむ、つかう、まなぶ。
総-3○在宅(その4)について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
患者の状態により短時間で診療を終了した場合の取扱い
○ 歯科訪問診療1について、「患者の容体が急変し、医師の診察を要する場合等、やむを得ず治療を中止
した場合」又は「『著しく歯科診療が困難な者』に準ずる状態又は要介護3以上に準ずる状態」の場合には、
診療時間が20分未満でも所定点数を算定することとなっている。
同一の建物に居住する患者数
患者1人につき診療
に要した時間
⚫
⚫
⚫
⚫
1人
歯科訪問診療1
2人以上9人以下
歯科訪問診療2
10人以上
歯科訪問診療3
20分
以上
【1,100点】
【361点】
【185点】
20分
未満
【880点】
【253点】
【111点】
患者の容体が急変し、診療を中止した場合は20分未満であっても、歯科訪問診療1又は2の算定が可能
「著しく歯科診療が困難な者」又は要介護3以上に準じる状態の場合は、20分未満でも歯科訪問診療1の算定が可能
同居する同一世帯の複数の患者の場合は、1人は歯科訪問診療1を算定可
歯科訪問診療料を算定する場合は、基本診療料は算定不可
留意事項通知
(5) 保険医療機関の歯科医師が、同一建物に居住する通院困難な患者1人のみに対し歯科訪問診療を行う場合は、「1 歯科訪問診療1」を算定する。この
場合において、診療時間が20分未満の場合については、880点を算定する。ただし、次の場合においては、診療時間が20分未満であっても「1 歯科訪問
診療1」の所定点数を算定して差し支えない。
イ 治療中に患者の容体が急変し、医師の診察を要する場合等、やむを得ず治療を中止した場合 (必要があって救急搬送を行った場合は、区分番号C002
に掲げる救急搬送診療料を算定して差し支えない。)
ロ 当該患者が「注6」の「著しく歯科診療が困難な者」に準ずる状態又は要介護3以上に準ずる状態等により、20分以上の診療が困難である場合(「注6」に
規定する加算は算定できない。)
26
○ 歯科訪問診療1について、「患者の容体が急変し、医師の診察を要する場合等、やむを得ず治療を中止
した場合」又は「『著しく歯科診療が困難な者』に準ずる状態又は要介護3以上に準ずる状態」の場合には、
診療時間が20分未満でも所定点数を算定することとなっている。
同一の建物に居住する患者数
患者1人につき診療
に要した時間
⚫
⚫
⚫
⚫
1人
歯科訪問診療1
2人以上9人以下
歯科訪問診療2
10人以上
歯科訪問診療3
20分
以上
【1,100点】
【361点】
【185点】
20分
未満
【880点】
【253点】
【111点】
患者の容体が急変し、診療を中止した場合は20分未満であっても、歯科訪問診療1又は2の算定が可能
「著しく歯科診療が困難な者」又は要介護3以上に準じる状態の場合は、20分未満でも歯科訪問診療1の算定が可能
同居する同一世帯の複数の患者の場合は、1人は歯科訪問診療1を算定可
歯科訪問診療料を算定する場合は、基本診療料は算定不可
留意事項通知
(5) 保険医療機関の歯科医師が、同一建物に居住する通院困難な患者1人のみに対し歯科訪問診療を行う場合は、「1 歯科訪問診療1」を算定する。この
場合において、診療時間が20分未満の場合については、880点を算定する。ただし、次の場合においては、診療時間が20分未満であっても「1 歯科訪問
診療1」の所定点数を算定して差し支えない。
イ 治療中に患者の容体が急変し、医師の診察を要する場合等、やむを得ず治療を中止した場合 (必要があって救急搬送を行った場合は、区分番号C002
に掲げる救急搬送診療料を算定して差し支えない。)
ロ 当該患者が「注6」の「著しく歯科診療が困難な者」に準ずる状態又は要介護3以上に準ずる状態等により、20分以上の診療が困難である場合(「注6」に
規定する加算は算定できない。)
26