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総-3○在宅(その4)について (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》
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退院時共同指導料(歯科点数表)

医療保険

退院時共同指導料
➢ 保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関と連携する別の保険医療機関の
歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、当該患者の同意を得て、退院後、在宅での療養を 行う患者に対して、療養上必要な説明
及び指導を共同して行った上で、 文書により情報提供した場合に、1回に限り算定する。
➢ 入院中1回に限り算定(ただし、別に定める疾病等の患者(※)については、入院医療機関の医師又は看護師等が、在宅療養担当医療
機関の医師又は当該医師の指示を受けた看護師若しくは当該医師の指示をうけた方も看護ステーションの看護師等と1回以上共同して
行う場合は、入院中に2回に限り算定)

退院時共同指導料1

退院時共同指導料2

(在宅療養担当医療機関の評価)

(入院医療機関の評価)

医師、歯科医師、看護師等、薬剤師、
管理栄養士、理学療法士・作業療法
士・言語聴覚士、社会福祉士

注1
歯科医師、看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士・作業
療法士・言語聴覚士、社会福祉士

1 歯援診
2 歯援診以外

共同指導
実施職種

対象患者

900点
500点

400点

注2(300点加算)
歯科医師
※在宅療養を担う医療機関側の歯科医師又は医師と共同指導し
た場合に限る
注3(多機関共同指導加算:2,000点加算)
歯科医師又は看護師等が、以下のうち3者以上と共同指導した
場合に限る
・在宅療養を担う医療機関の医師又は看護師等
・歯科医師又は歯科衛生士
・薬剤師
・訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)
・介護支援専門員
・相談支援専門員
退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健
施設、介護老人福祉施設に入院・入所する患者又は死亡退院した患者は対象とならない。

※ただし、入退院支援加算を算定する患者であって、疾患名、
入院医療機関の退院基準、退院後の診療等の療養に必要な事
項を記載した退院支援計画を策定し、当該患者に説明し、文
書により提供するとともに、これを在宅療養医療機関と共有
した場合、自宅以外の場所に退院する患者も算定可能。

(※)
退院時共同指導料を2回算定できる疾病
等の患者
1 末期の悪性腫瘍の患者(在宅がん医療総
合診療料を算定している患者を除く。)
2 (1)であって、(2)又は(3)の状態である患者
(1)
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅人工呼吸指導管理
・在宅悪性腫瘍等患者指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理
・在宅気管切開患者指導管理
を受けている状態にある者
(2) ドレーン又は留置カテーテルを使用してい
る状態
(3) 人工肛門又は人工膀胱を設置している
状態
3 在宅での療養を行っている患者であって、高
度な指導管理を必要とするもの

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