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総-3○在宅(その4)について (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》 |
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歯科衛生士の訪問に関する評価
○ 歯科衛生士の訪問に関する評価は、歯科訪問診療料の加算である歯科訪問診療補助加算と訪問歯科
衛生指導料がある。
○ 訪問歯科衛生指導料については、歯科医師の指示により、歯科訪問診療料を算定した日から1月以内
(患者の状態が安定している場合は2月以内)であれば、歯科衛生士のみが訪問して療養上必要な実地
指導を行うことができる。
C000 歯科訪問診療料
歯科訪問診療補助加算
注11 歯科訪問診療補助加算
イ 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合
同一建物居住者以外の場合: 115点 同一建物居住者の場合: 50点
ロ 在宅療養支援歯科診療所等以外の保険医療機関の場合
同一建物居住者以外の場合: 90点 同一建物居住者の場合: 30点
⚫ 歯科衛生士が、歯科医師と同行の上歯科訪問診療の補助を行った場合は、以下の点数を1日につき所定点数に加算
C001 訪問歯科衛生指導料
1
2
3
単一建物診療患者が1人の場合
360点
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 328点
1 及び2以外の場合
300点
⚫ 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士等が訪問して療養上必要な指導として、単一建物診療患者又
はその家族等に対して、当該患者の口腔内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導又は口腔機能の回復
若しくは維持に関する実地指導を行い指導時間が20分以上であった場合は、患者1人につき、月4回に限り、算定する。
⚫ 訪問歯科衛生指導料は、歯科訪問診療料を算定した患者等に対して、歯科訪問診療料を算定した日から起算して1月以内
(ただし、歯科訪問診療を行う歯科医師により、状態が安定していると判断される場合は2月以内でも差し支えない。)におい
て、歯科訪問診療を行った歯科医師の指示を受けた歯科衛生士等が、療養上必要な実地指導を行った場合に算定し、単な
る日常的口腔清掃等のみを行った場合は算定できない。
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○ 歯科衛生士の訪問に関する評価は、歯科訪問診療料の加算である歯科訪問診療補助加算と訪問歯科
衛生指導料がある。
○ 訪問歯科衛生指導料については、歯科医師の指示により、歯科訪問診療料を算定した日から1月以内
(患者の状態が安定している場合は2月以内)であれば、歯科衛生士のみが訪問して療養上必要な実地
指導を行うことができる。
C000 歯科訪問診療料
歯科訪問診療補助加算
注11 歯科訪問診療補助加算
イ 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合
同一建物居住者以外の場合: 115点 同一建物居住者の場合: 50点
ロ 在宅療養支援歯科診療所等以外の保険医療機関の場合
同一建物居住者以外の場合: 90点 同一建物居住者の場合: 30点
⚫ 歯科衛生士が、歯科医師と同行の上歯科訪問診療の補助を行った場合は、以下の点数を1日につき所定点数に加算
C001 訪問歯科衛生指導料
1
2
3
単一建物診療患者が1人の場合
360点
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 328点
1 及び2以外の場合
300点
⚫ 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士等が訪問して療養上必要な指導として、単一建物診療患者又
はその家族等に対して、当該患者の口腔内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導又は口腔機能の回復
若しくは維持に関する実地指導を行い指導時間が20分以上であった場合は、患者1人につき、月4回に限り、算定する。
⚫ 訪問歯科衛生指導料は、歯科訪問診療料を算定した患者等に対して、歯科訪問診療料を算定した日から起算して1月以内
(ただし、歯科訪問診療を行う歯科医師により、状態が安定していると判断される場合は2月以内でも差し支えない。)におい
て、歯科訪問診療を行った歯科医師の指示を受けた歯科衛生士等が、療養上必要な実地指導を行った場合に算定し、単な
る日常的口腔清掃等のみを行った場合は算定できない。
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