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【参考資料3-2】独立行政法人医薬品医療機器総合機構中期目標 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38892.html
出典情報 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第9回 3/21)《厚生労働省》
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「第4 業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項を踏まえ、経費の節減を見込んだ
中期目標を達成するための計画(中期計画)の予算を作成し、適切な予算管理を通じて当
該予算内での健全な運営を行うこと。
第6 その他業務運営に関する重要事項
通則法第 29 条第2項第5号のその他業務運営に関する重要事項は、次のとおりとする。


セキュリティの確保
個人、法人等の情報保護を徹底するため、事務室等のセキュリティを確保するととも
に情報管理に万全を期すこと。
「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」(令和5年7月4日
サイバーセキュリティ戦略本部)を踏まえ、必要な施策を遅滞なく実施し、情報のセキ
ュリティの確保に引き続き取り組むこと。
保有文書の特性を踏まえた文書管理体制を引き続き確保すること。



人事に関する事項
機構の業務が製薬企業等との不適切な関係を疑われることがないよう、中立性等
に十分配慮した上で、役職員の採用、配置、退職後の再就職等に関し適切な措置を講ず
ること。
科学技術の進歩に対応できる人材を確保していくため、外部機関との交流等を始めと
して適切な能力開発・計画的な育成を実施すること。
職員の給与水準については、優秀な人材を安定的に確保する上での競争力も考慮しつ
つ、適正かつ効率的な支給水準となるよう努めること。



積立金の処分に関する事項
前中期目標の期間の最後の事業年度において、通則法第 44 条の規定の整理を行って、
なお積立金(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成 14 年法律第 192 号)第 31 条
第1項の積立金に相当する金額をいう。)があるときは適切に処理すること。



その他
既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組について着実に実施すること。

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