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【参考資料3-2】独立行政法人医薬品医療機器総合機構中期目標 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38892.html
出典情報 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第9回 3/21)《厚生労働省》
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ついて、日本で薬剤の開発に着手すらされないという「ドラッグロス」の問題などが生じ
ており、新たな医薬品等アクセスの課題と捉えられている。
また、新型コロナウイルス感染症に対する mRNA ワクチンや、プログラム及びこれを記録
した記録媒体であるプログラム医療機器(SaMD)をはじめとする、これまで前例のなかっ
た革新的な医薬品・医療機器等が申請・承認されており、医薬品・医療機器等におけるテ
クノロジーの発展が加速している。
こうしたことを踏まえ、機構は、国民保健の向上及び保健衛生の対策に資するという目
的の下、第5期中期目標期間においては、機構が実施する業務の質の確保を図りつつ、医
薬品・医療機器等のテクノロジーの発展を見据え、より一層、国の医薬品・医療機器等に
おける施策の企画立案及び推進に資する健康被害救済、承認審査及び安全対策の3つの業
務を効果的かつ効率的に実施するものとする。
(別添)「政策体系図」及び「機構の使命等と目標との関係」
第2 中期目標の期間
通則法第 29 条第2項第1号の中期目標の期間は、令和6年4月から令和 11 年3月まで
の5年間とする。
第3 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
通則法第 29 条第2項第2号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上
に関する事項は、次のとおりとする。なお、本事項における目標の単位項目1~4をそれ
ぞれ一定の事業等のまとまりとする。


健康被害救済給付業務
健康被害救済給付業務(以下「救済業務」という。)については、医薬品副作用被害
救済制度及び生物由来製品感染等被害救済制度(以下「救済制度」という。)をより多
くの方々に周知し、医薬品若しくは再生医療等製品の副作用又は生物由来製品若しくは
再生医療等製品を介した感染等による健康被害を受けられた方々に対し、適正かつ迅速
な救済を行うことが重要である。
このため、以下の目標を設定する。

(1)救済制度に関する広報及び情報提供の拡充
医薬品等の副作用等により健康被害に遭われた方が、救済の必要な時に確実に救済
制度を利用することができるようにするための広報を積極的に行うこと。
(2)迅速な事務処理の実施
① 救済給付の請求事案について、正確かつ迅速な事務処理を図ること。
② 請求書類の不備等により処理に時間を要する事案を減らし、業務の効率化を図る
こと。

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