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総-2-1○医薬品の新規薬価収載等について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00251.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第587回 4/10)《厚生労働省》
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式

類似薬効比較方式(Ⅰ)

第一回算定組織


成分名

類 イ.効能・効果

薬 ロ.薬理作用



妥 ハ.組成及び
化学構造





令和6年3月19日
最類似薬

エビナクマブ(遺伝子組換え)

ロミタピドメシル酸塩

ホモ接合体家族性高コレステロール 左に同じ
血症
アンジオポエチン様タンパク質3 ミクロソームトリグリセリド転送タン
(ANGPTL3)阻害作用
パク質(MTP)阻害作用
453個のアミノ酸残基からなるH鎖(γ
4鎖)2本及び214個のアミノ酸残基か
らなるL鎖(κ鎖)2本で構成される糖タ
ンパク質(分子量:約149,000)

ニ.投与形態
剤形
用法

注射
注射剤
4週に1回

画 期 性 加 算
(70~120%)

該当しない

内用
錠剤
1日1回

該当する(A=40%)
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)

〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-a=2p〕
〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕

既存の薬剤とは異なる新規の薬理作用を有し、また、最大耐用量の脂質低下療
法で効果不十分な患者に対して臨床試験で有効性及び安全性が確認されたこと
から、有用性加算(Ⅰ)(A=40%)を適用することが適当と判断した。

有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)

該当しない



市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)

該当しない



市場性加算(Ⅱ)
(5%)

該当しない

特定用途加算
(5~20%)

該当しない




該当する(A=10%)
小 児 加 算
(5~20%)

本剤は小児に係る用法・用量が含まれていること等から、加算の要件に該当す
る。臨床試験における日本人小児被験者数を踏まえると、限定的な評価とすべき
である一方、幼少期から心血管リスクが高く早期の治療介入が必要とされるもの
の、低年齢の小児患者に対して適応を有する既承認薬が存在しなかった疾患に対
して、本剤は5歳以上の小児患者を対象として承認されたことを踏まえると、加
算率は10%が妥当である。

先 駆 加 算
(10~20%)

該当しない

迅速導入加算
(5~10%)

該当しない

新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算

該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)

費用対効果評価への




該当しない

当初算定案に対する
新 薬 収 載 希 望 者 の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に






第二回算定組織

令和

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