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総-2-1○医薬品の新規薬価収載等について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00251.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第587回 4/10)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
原価計算方式
第一回算定組織
新
成分名
薬
類似薬がない根拠
本剤と同様の薬理作用、組成及
び化学構造等を有する既収載
品はないことから、新薬算定最
類似薬はないと判断した。
ダニコパン
イ.効能・効果
発作性夜間ヘモグロビン尿症
ロ.薬理作用
補体D因子阻害作用
令和6年3月19日
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
錠剤
1日3回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
該当する(A=40%)
〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕
〔ハ.治療方法の改善(効果の増強、著しく有用): ③-d, ③-f=2p〕
有用性加算(Ⅰ)
既存の薬剤とは異なる作用点を有すること、臨床試験において既存治療で十分な
(35~60%) 効果が認められない患者を対象に、プラセボ群(既存治療のみ)に対する本剤群(既
存治療+本剤)の優越性が検証され、輸血回避等の副次評価項目においても改善が
示されたと審査報告書で評価されていること等から、有用性加算(Ⅰ)
(A=40%)
を適用することが適当と判断した。
有用性加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
補
市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
正 (10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
加 市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
算
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
該当する(A=10%)
迅速導入加算
本剤は国際共同治験により開発され、優先審査の対象であり、かつ本邦における
(5~10%) 承認申請は欧米において最も早い承認申請から6か月以内及び承認は欧米より早
いことから、加算の要件を満たす。国際共同治験における日本人症例数が比較的多
いことを踏まえ、加算率は10%が妥当である。
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
6
年
月
日
算定方式
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
原価計算方式
第一回算定組織
新
成分名
薬
類似薬がない根拠
本剤と同様の薬理作用、組成及
び化学構造等を有する既収載
品はないことから、新薬算定最
類似薬はないと判断した。
ダニコパン
イ.効能・効果
発作性夜間ヘモグロビン尿症
ロ.薬理作用
補体D因子阻害作用
令和6年3月19日
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
錠剤
1日3回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
該当する(A=40%)
〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕
〔ハ.治療方法の改善(効果の増強、著しく有用): ③-d, ③-f=2p〕
有用性加算(Ⅰ)
既存の薬剤とは異なる作用点を有すること、臨床試験において既存治療で十分な
(35~60%) 効果が認められない患者を対象に、プラセボ群(既存治療のみ)に対する本剤群(既
存治療+本剤)の優越性が検証され、輸血回避等の副次評価項目においても改善が
示されたと審査報告書で評価されていること等から、有用性加算(Ⅰ)
(A=40%)
を適用することが適当と判断した。
有用性加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
補
市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
正 (10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
加 市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
算
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
該当する(A=10%)
迅速導入加算
本剤は国際共同治験により開発され、優先審査の対象であり、かつ本邦における
(5~10%) 承認申請は欧米において最も早い承認申請から6か月以内及び承認は欧米より早
いことから、加算の要件を満たす。国際共同治験における日本人症例数が比較的多
いことを踏まえ、加算率は10%が妥当である。
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
6
年
月
日