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総-2-1○医薬品の新規薬価収載等について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00251.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第587回 4/10)《厚生労働省》
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式















原価計算方式

第一回算定組織


成分名
イ.効能・効果
ロ.薬理作用
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法

令和6年3月19日



類似薬がない根拠

薬価算定においては「承認を
受けた日の前日から起算して過
骨髄異形成症候群に伴う貧血
去10年間に薬価収載されたも
の」が基本であるが、一定程度の
赤血球成熟促進
類似性のあるダルベポエチン製
335個のアミノ酸残基からなるサブユニッ 剤であるネスプは平成19年の
ト2個から構成される糖タンパク質(分子量: 薬価収載品目であることから、
本剤の算定上の比較薬として用
約94,000)
いることは適当ではないと考え
た。
注射
注射剤
3週に1回
ルスパテルセプト(遺伝子組換え)

画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
該当する(A=45%)

有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)

イ.新規作用機序(異なる標的分子、対象疾患領域で長期間の新規作用機序の新薬収載が
ない): ①-b, ①-e=2p
ハ.治療方法の改善(不十分例、標準的治療法): ③-a, ③-b=2p

本剤はTGF-βシグナル伝達阻害による赤血球成熟促進作用を有する新規作用
機序医薬品であること、本剤の対象疾患において約9年4か月間、新規の作用機序
の新薬収載がないこと、既存の治療方法で効果が不十分な患者群に対し効果が認め
られたこと等から、有用性加算(Ⅰ)(A=45%)を適用することが適当と判断
した。

補 有用性加算(Ⅱ) 該当しない
(5~30%)

市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)

(10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。

市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)


児 加 算
該当しない
(5~20%)

先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅速導入加算
該当しない
(5~10%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算

該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)

費用対効果評価への




該当する(H1)

当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解

第二回算定組織

令和

18