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参考資料 2 血漿分画製剤のウイルスに対する安全性確保に関するガイドラインの一部改正について(令和6年3月 29 日付け医薬発 0329 第 16 号厚生労働省医薬局長通知) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40647.html |
出典情報 | 薬事審議会 血液事業部会運営委員会(令和6年度第1回 6/19)《厚生労働省》 |
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大きく依存しているために、モデルウイルスが目的ウイルスとは異なる機序により除
去される可能性がある。したがって、除去に影響する製造工程のパラメータにはどのよ
うなものがあるかを考慮する必要がある。例えば、糖鎖付加のような表面特性に変化が
あれば、これに由来してパラメータに違いが生じる可能性がある。しかしながら、こう
した変動要因にもかかわらず、相互補完的な除去工程の組み合わせや除去工程と不活
化工程との組み合わせにより、効果的なウイルス除去が達成される。クロマトグラフィ
ー工程、濾過工程及び抽出工程等において充分に吟味して設計された除去工程は、適切
に管理された条件下で操作を行った場合、効果的なウイルス除去工程となり得る。
製造工程のウイルスクリアランス試験に使用されるウイルス標品は、通常、組織培養
を用いて増幅製造される。製造工程において、組織培養由来ウイルスの挙動は自然界に
存在するウイルスの挙動とは異なっている可能性がある。例えば、自然界に存在するウ
イルスと培養ウイルスとでは純度や凝集などの性状が異なっている可能性があり、具
体的には、HEV は脂質に覆われている場合と覆われていない場合があり、細胞培養由
来ウイルスを用いたウイルスクリアランス試験結果の評価に際してはこのような特性
の違いに注意が必要である。
(7)ウイルス力価の減少度の評価
ウイルス力価の減少度を対数で表してウイルスクリアランス指数とするため、残存
感染性ウイルス量が著しく低減することは示すことができるが、力価は決してゼロに
はならないという限界がある。例えば、mL 当たり 8log10 感染単位を含む標品から
8log10 のファクターで感染性の低減があっても、試験の検出限界をも考慮すれば、mL
当たり 0log10 すなわち 1 感染単位を残していることになる。
(8)ウイルス力価測定法に対する毒性作用・干渉作用の評価
緩衝液や製品は、ウイルス力価試験に用いる指示細胞に好ましくない影響を及ぼす
可能性がある。したがって、これらのウイルス力価測定法に対する毒性作用又は干渉作
用をそれぞれ個別に評価して、測定に支障のないような対策を講ずるべきである。仮に
緩衝液が指示細胞に対して毒性を有する場合は、十分な希釈、pH の調整、あるいはス
パイクされたウイルスを含有する緩衝液の透析等を試みる。製品そのものが抗ウイル
ス活性を持っている場合、ウイルスクリアランス試験を製品そのものは含まない類似
工程(mock run)で実施する必要がある。しかし、製造工程によっては、製品を除去
すること又は抗ウイルス活性を持たない類似タンパク質で代替することがウイルスの
挙動に影響することもあり得る。また、例えば、透析、保存など、測定試料調製の手順
による影響を評価するために、同様な調製手順を経るコントロール試験も実施する必
要がある。
一方、ウイルスクリアランス指数の総計は、製造条件、緩衝液などの毒性や殺ウイル
ス性が非常に強い場合には過小評価される可能性があるので、事例ごとに評価される
べきである。逆にウイルスクリアランス指数の総計は、このようなウイルスクリアラン
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去される可能性がある。したがって、除去に影響する製造工程のパラメータにはどのよ
うなものがあるかを考慮する必要がある。例えば、糖鎖付加のような表面特性に変化が
あれば、これに由来してパラメータに違いが生じる可能性がある。しかしながら、こう
した変動要因にもかかわらず、相互補完的な除去工程の組み合わせや除去工程と不活
化工程との組み合わせにより、効果的なウイルス除去が達成される。クロマトグラフィ
ー工程、濾過工程及び抽出工程等において充分に吟味して設計された除去工程は、適切
に管理された条件下で操作を行った場合、効果的なウイルス除去工程となり得る。
製造工程のウイルスクリアランス試験に使用されるウイルス標品は、通常、組織培養
を用いて増幅製造される。製造工程において、組織培養由来ウイルスの挙動は自然界に
存在するウイルスの挙動とは異なっている可能性がある。例えば、自然界に存在するウ
イルスと培養ウイルスとでは純度や凝集などの性状が異なっている可能性があり、具
体的には、HEV は脂質に覆われている場合と覆われていない場合があり、細胞培養由
来ウイルスを用いたウイルスクリアランス試験結果の評価に際してはこのような特性
の違いに注意が必要である。
(7)ウイルス力価の減少度の評価
ウイルス力価の減少度を対数で表してウイルスクリアランス指数とするため、残存
感染性ウイルス量が著しく低減することは示すことができるが、力価は決してゼロに
はならないという限界がある。例えば、mL 当たり 8log10 感染単位を含む標品から
8log10 のファクターで感染性の低減があっても、試験の検出限界をも考慮すれば、mL
当たり 0log10 すなわち 1 感染単位を残していることになる。
(8)ウイルス力価測定法に対する毒性作用・干渉作用の評価
緩衝液や製品は、ウイルス力価試験に用いる指示細胞に好ましくない影響を及ぼす
可能性がある。したがって、これらのウイルス力価測定法に対する毒性作用又は干渉作
用をそれぞれ個別に評価して、測定に支障のないような対策を講ずるべきである。仮に
緩衝液が指示細胞に対して毒性を有する場合は、十分な希釈、pH の調整、あるいはス
パイクされたウイルスを含有する緩衝液の透析等を試みる。製品そのものが抗ウイル
ス活性を持っている場合、ウイルスクリアランス試験を製品そのものは含まない類似
工程(mock run)で実施する必要がある。しかし、製造工程によっては、製品を除去
すること又は抗ウイルス活性を持たない類似タンパク質で代替することがウイルスの
挙動に影響することもあり得る。また、例えば、透析、保存など、測定試料調製の手順
による影響を評価するために、同様な調製手順を経るコントロール試験も実施する必
要がある。
一方、ウイルスクリアランス指数の総計は、製造条件、緩衝液などの毒性や殺ウイル
ス性が非常に強い場合には過小評価される可能性があるので、事例ごとに評価される
べきである。逆にウイルスクリアランス指数の総計は、このようなウイルスクリアラン
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