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参考資料 2 血漿分画製剤のウイルスに対する安全性確保に関するガイドラインの一部改正について(令和6年3月 29 日付け医薬発 0329 第 16 号厚生労働省医薬局長通知) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40647.html |
出典情報 | 薬事審議会 血液事業部会運営委員会(令和6年度第1回 6/19)《厚生労働省》 |
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期の大幅な短縮が可能となり、血漿分画製剤の原料となるプール血漿のウイルス感染リス
クを大幅に低減し、血漿分画製剤のウイルスに対する安全性の向上に寄与するものと考え
られる。
核酸増幅検査(NAT)は、ウイルスクリアランス試験において、ウイルス除去工程の有効
な評価法となりうる。しかしながら、ウイルス不活化工程では、不活化されたウイルスが依
然としてウイルスゲノム陽性の結果を示すことがあるため、ウイルス不活化の程度が過小
評価される可能性がある。また、NAT を導入する場合には、検出感度の妥当性、コントロ
ールとして用いる標準品の選定、プライマー等、用いる試薬の品質の維持及び陽性又は陰性
結果の評価において十分な注意を払わなければならない。
現在、NAT を利用した定量的な解析法が開発されてきており、ウイルス標準品の単位設
定にも用いられている。定量的 NAT をウイルスクリアランス能の評価に用いる際には、ウ
イルス粒子の除去などが適切に反映された試験法であることを確認し、試験の妥当性を説
明する必要がある。NAT については、
「血液製剤のウイルスに対する安全性確保を目的とし
た核酸増幅検査(NAT)の実施に関するガイドラインについて」
(平成 16 年8月3日付け薬
食発第 0803002 号厚生労働省医薬食品局長通知)も参考にすること。
6.3
統計
ウイルスクリアランス工程特性解析試験におけるウイルス感染価やウイルスクリアラン
ス指数等の算出には統計学的手法を用いる必要がある。ウイルスクリアランス工程評価試
験については、必ずしも統計学的手法を用いた解析を求めるものではない。また、ウイルス
クリアランス工程特性解析試験で得られたデータでウイルス安全性が十分説明可能な場合
には、新たにウイルスクリアランス工程評価試験を実施する必要がない。また、得られた結
論については、試験結果の妥当性を評価しなければならない。
7
記録と保存
ウイルスクリアランス試験に係る項目については全て文書化し、保存しなければならな
い。
8
その他
ウイルスクリアランス試験について ICH ガイドラインが適切に適用できる場合にはこれ
を参考にする。
12
14
クを大幅に低減し、血漿分画製剤のウイルスに対する安全性の向上に寄与するものと考え
られる。
核酸増幅検査(NAT)は、ウイルスクリアランス試験において、ウイルス除去工程の有効
な評価法となりうる。しかしながら、ウイルス不活化工程では、不活化されたウイルスが依
然としてウイルスゲノム陽性の結果を示すことがあるため、ウイルス不活化の程度が過小
評価される可能性がある。また、NAT を導入する場合には、検出感度の妥当性、コントロ
ールとして用いる標準品の選定、プライマー等、用いる試薬の品質の維持及び陽性又は陰性
結果の評価において十分な注意を払わなければならない。
現在、NAT を利用した定量的な解析法が開発されてきており、ウイルス標準品の単位設
定にも用いられている。定量的 NAT をウイルスクリアランス能の評価に用いる際には、ウ
イルス粒子の除去などが適切に反映された試験法であることを確認し、試験の妥当性を説
明する必要がある。NAT については、
「血液製剤のウイルスに対する安全性確保を目的とし
た核酸増幅検査(NAT)の実施に関するガイドラインについて」
(平成 16 年8月3日付け薬
食発第 0803002 号厚生労働省医薬食品局長通知)も参考にすること。
6.3
統計
ウイルスクリアランス工程特性解析試験におけるウイルス感染価やウイルスクリアラン
ス指数等の算出には統計学的手法を用いる必要がある。ウイルスクリアランス工程評価試
験については、必ずしも統計学的手法を用いた解析を求めるものではない。また、ウイルス
クリアランス工程特性解析試験で得られたデータでウイルス安全性が十分説明可能な場合
には、新たにウイルスクリアランス工程評価試験を実施する必要がない。また、得られた結
論については、試験結果の妥当性を評価しなければならない。
7
記録と保存
ウイルスクリアランス試験に係る項目については全て文書化し、保存しなければならな
い。
8
その他
ウイルスクリアランス試験について ICH ガイドラインが適切に適用できる場合にはこれ
を参考にする。
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