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参考資料 2   血漿分画製剤のウイルスに対する安全性確保に関するガイドラインの一部改正について(令和6年3月 29 日付け医薬発 0329 第 16 号厚生労働省医薬局長通知) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40647.html
出典情報 薬事審議会 血液事業部会運営委員会(令和6年度第1回 6/19)《厚生労働省》
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ウイルスクリア

ランス試験

ルスとは異なる機序により除去される可能性がある。したがって、除去に影響する製造工程のパラメ
機序により分離される可能性がある。したがって、分離に影響する製造工程のパラメータにはどのよう
ータにはどのようなものがあるかを考慮する必要がある。例えば、糖鎖付加のような表面特性に変化
なものがあるかを考慮する必要がある。例えば、糖鎖付加のような表面特性に変化があれば、これに由
があれば、これに由来してパラメータに違いが生じる可能性がある。しかしながら、こうした変動要
来してパラメータに違いが生じる可能性がある。しかしながら、こうした変動要因にもかかわらず、相
因にもかかわらず、相互補完的な除去工程の組み合わせや除去工程と不活化工程との組み合わせによ
互補完的な分離工程の組み合わせや不活化工程と分離工程との組み合わせにより、効果的なウイルス除
り、効果的なウイルス除去が達成される。クロマトグラフィー工程、濾過工程及び抽出工程等におい
去が達成される。クロマトグラフィー工程、濾過工程及び抽出工程等において充分に吟味して設計され
て充分に吟味して設計された除去工程は、適切に管理された条件下で操作を行った場合、効果的なウ
た分離工程は、適切に管理された条件下で操作を行った場合、効果的なウイルス除去工程となり得る。
イルス除去工程となり得る。
製造工程のウイルスクリアランス試験に使用されるウイルス標品は、通常、組織培養で製造される。
製造工程のウイルスクリアランス試験に使用されるウイルス標品は、通常、組織培養を用いて増幅
製造工程において、組織培養ウイルスの挙動は自然界に存在するウイルスの挙動とは異なっている可能
製造される。製造工程において、組織培養由来ウイルスの挙動は自然界に存在するウイルスの挙動と
性がある。例えば、自然界に存在するウイルスと培養ウイルスとでは純度や凝集の程度が異なっている
は異なっている可能性がある。例えば、自然界に存在するウイルスと培養ウイルスとでは純度や凝集
可能性がある。
などの性状が異なっている可能性があり、具体的には、HEV は脂質に覆われている場合と覆われてい
ない場合があり、細胞培養由来ウイルスを用いたウイルスクリアランス試験結果の評価に際してはこ
のような特性の違いに注意が必要である。
(7)ウイルス力価の減少度の評価
(7) ウイルス力価の減少度の評価
ウイルス力価の減少度を対数で表してウイルスクリアランス指数とするため、残存感染性ウイルス
ウイルス力価の減少度を対数で表してウイルスクリアランス指数とするため、残存感染性ウイルス量
量が著しく低減することは示すことができるが、力価は決してゼロにはならないという限界がある。
が著しく低減することは示すことができるが、力価は決してゼロにはならないという限界がある。例え
例えば、mL 当たり 8log10 感染単位を含む標品から 8log10 のファクターで感染性の低減があっても、
ば、mL 当たり 8log10 感染単位を含む標品から 8log10 のファクターで感染性の低減があっても、試験の
試験の検出限界をも考慮すれば、mL 当たり 0log10 すなわち 1 感染単位を残していることになる。
検出限界をも考慮すれば、mL 当たり 0log10 すなわち 1 感染単位を残していることになる。
(8)ウイルス力価測定法に対する毒性作用・干渉作用の評価
(8) 緩衝液や製品は、ウイルス力価試験に用いる指示細胞に好ましくない影響を及ぼす可能性がある。
緩衝液や製品は、ウイルス力価試験に用いる指示細胞に好ましくない影響を及ぼす可能性がある。
したがって、これらのウイルス力価測定法に対する毒性作用又は干渉作用をそれぞれ個別に評価して、
したがって、これらのウイルス力価測定法に対する毒性作用又は干渉作用をそれぞれ個別に評価し
測定に支障のないような対策を講ずるべきである。仮に緩衝液が指示細胞に対して毒性を有する場合
て、測定に支障のないような対策を講ずるべきである。仮に緩衝液が指示細胞に対して毒性を有する
は、希釈、pH の調整、あるいはスパイクされたウイルスを含有する緩衝液の透析等を試みる。製品その
場合は、十分な希釈、pHの調整、あるいはスパイクされたウイルスを含有する緩衝液の透析等を試み
ものが抗ウイルス活性を持っている場合、クリアランス試験を製品そのものは含まない類似工程(mock
る。製品そのものが抗ウイルス活性を持っている場合、ウイルスクリアランス試験を製品そのものは
run)で実施する必要がある。しかし、製造工程によっては、製品を除去すること又は抗ウイルス活性を
含まない類似工程(mock run)で実施する必要がある。しかし、製造工程によっては、製品を除去す
持たない類似タンパク質で代替することがウイルスの挙動に影響することもあり得る。また、例えば、
ること又は抗ウイルス活性を持たない類似タンパク質で代替することがウイルスの挙動に影響する
透析、保存など、測定試料調製の手順による影響を評価するために、同様な調製手順を経るコントロー
こともあり得る。また、例えば、透析、保存など、測定試料調製の手順による影響を評価するために、
ル試験も実施する必要がある。
同様な調製手順を経るコントロール試験も実施する必要がある。
一方、ウイルスクリアランス指数の総計は、製造条件、緩衝液などの毒性や殺ウイルス性が非常に強
一方、ウイルスクリアランス指数の総計は、製造条件、緩衝液などの毒性や殺ウイルス性が非常に
い場合には過小評価される可能性があるので、事例ごとに評価されるべきである。逆にウイルスクリア
強い場合には過小評価される可能性があるので、事例ごとに評価されるべきである。逆にウイルスク
ランス指数の総計は、このようなウイルスクリアランス試験に固有の限界ないしは不適切な試験計画の
リアランス指数の総計は、このようなウイルスクリアランス試験に固有の限界ないしは不適切な試験
ために過大評価される場合もあることに留意する必要がある。
計画のために過大評価される場合もあることに留意する必要がある。
(9)ウイルスクリアランス能の選択性
(9) ウイルス除去及び不活化効果の選択性
あるウイルス除去工程又は不活化工程が一部のウイルスに対しては極めて有効であるが、それ以外
あるウイルス除去及び不活化工程が一部のウイルスに対しては極めて有効であるが、それ以外のウイ
のウイルスに対しては有効ではない可能性がある。例えば、S/D(有機溶媒/界面活性剤)処理は、
ルスに対しては有効ではない可能性がある。例えば、S/D(有機溶媒/界面活性剤)処理は、一般に脂質
一般に脂質膜を持つウイルスに対しては有効であるが、脂質膜を持たないウイルスに対しては有効で
膜を有するウイルスに対しては有効であるが、脂質膜を有しないウイルスに対しては有効ではない。
はない。
(10)抗体による影響
(10) 抗体による影響
試料中に試験に用いるウイルスに対する抗体が存在すると、ウイルスの分配不活化処理に対する感
試料中に試験に用いるウイルスに対する抗体が存在すると、ウイルスの分配不活化処理に対する感受
受性に影響を与える可能性がある。ウイルスの感染性を中和するのみでなく、試験系の設計を複雑に
性に影響を与える可能性がある。ウイルスの感染性を中和するのみでなく、試験系の設計を複雑にする。
する。したがって、試料中のウイルスに対する抗体の存在は一つの重要な測定干渉要素であると考え
したがって、試料中のウイルスに対する抗体の存在は一つの重要な測定干渉要素であると考えられる。
られる。
(11)アッセイ法の検出感度
(11) アッセイ法の検出感度
ウイルスのアッセイ法は、ウイルスクリアランス指数の算定に大きく影響するので、可能な限り検
ウイルスのアッセイ法は、ウイルスの対数減少値の算定に大きく影響するので、可能な限り検出感度
出感度の高い方法を用い、事前にアッセイ法の検出感度を把握しておく必要がある。
の高い方法を用い、事前にアッセイ法の検出感度を把握しておく必要がある。
(12)ウイルスクリアランス試験の再現性及び信頼限界
(12) ウイルスクリアランス試験の再現性及び信頼限界
ウイルス除去工程及び不活化工程として有効であることを示すためには、少なくとも 2 回以上の独
ウイルス不活化及び除去工程として有効であることを示すためには、少なくとも 2 回以上の独立した
立した試験により添加ウイルス量の低減に再現性があることを立証する必要がある。
試験により添加ウイルス量の低減に再現性があることを立証する必要がある。
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ウイルスクリアランス能の再評価が必要な場合
製造工程を変更する場合には、必ずその変更がウイルスクリアランス能に関して、直接的又は間接的に

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ウイルスクリアランスの再評価が必要な場合
生産工程あるいは精製工程を変更する場合には、必ずその変更がウイルスクリアランス能力に関して、

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