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資料11 国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi7/gijishidai7.html
出典情報 デジタル行財政改革会議(第7回 6/18)《内閣官房》
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を進めるかどうかの意思決定の前に、効果の見立てを事前に行い、地方公共団体とも十
分に認識を共有する必要がある。
・ 上記①の視点で、共通化すべき業務システムの候補となり得る分野を見定めた上で、
共通化の効果として、次の3点について検討する。
ⅰ)共通化後の効果の大きさ
・ 既存の業務・システムの場合は、共通化後のシステム運用の効果が、現行のシステ
ム運用の効果を上回るかどうか。新規の業務・システムの場合は、共通化後のシステ
ム運用の効果が、共通化せずに導入したと仮定した場合におけるシステム運用の効果
を上回るか、システムを導入しなかった場合と比較して住民の利便性向上や行政の効
率化が実現するかどうか。
・ 効果を考える上では、運用経費の削減効果だけでなく、BPR に伴う効率化効果も勘
案する必要がある。そのほか、住民にとっての便益についても評価する必要がある。
例えば、個人や法人が手続等に要する時間の削減などを定量的に評価するとともに、
これまでにない新たな利用者の体験の向上等利便性が向上することも便益として考
慮する必要がある。
・ また、一部の都道府県が市町村と連携して取り組んでいる共同調達等が存在する場
合には、その効果等を把握することが有用であると考えられる。
ⅱ)共通化を進めるための調整コストの大きさ
・ 地方公共団体のシステムの現状がどうなっているか。例えば、都道府県が共同調達
をしているシステムかどうか、標準化対象である 20 業務のシステムに密接に関連す
るシステムかどうか、大多数の地方公共団体において導入されシステムを提供するベ
ンダーの数が少ないものかどうか、既存システムがある場合にはその更新時期がどう
なっているか等がある。
・ 業務やシステムの現状や性質を踏まえ、執行方法やデータのばらつきを標準化する
ために必要な調整コストや、団体の規模別に必要な共通システムの数等が、どれくら
いになるか。
・ これらのコストは上記ⅰ)の効果と比較して妥当なものか。また、何年で回収できる
か。
・ なお、効果の見立てに当たっては、既存システムの置き換えが必要になるものと不
要なものでは、地方公共団体の負担が大きく異なることや、既に共通化し、地方公共
団体が共同してコスト負担をしている場合もあることにも留意する必要がある。
ⅲ)国・地方を通じたトータルコストの最小化
・ 上記ⅰ)及びⅱ)を踏まえ、共通化を行うことで、情報システムに係る整備及び運
用等に要する費用と、これにより生じる利用者側の効果、行政機関側の効果、業務改
革(BPR)による効果等を勘案し、国・地方を通じたトータルコストの最小化が実現可
能と確認できるかどうか。
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