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資料11 国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi7/gijishidai7.html
出典情報 デジタル行財政改革会議(第7回 6/18)《内閣官房》
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おけるデジタル改革の推進にふさわしい役割分担と考えられる。
2.取組の方向性
(1)本基本方針の射程
・ 国が処理することとされている事務に関する、国・地方デジタル共通基盤の整備・運
用に関する取組の方向性については、情報システムの整備及び管理の基本的な方針(令
和3年(2021 年)12 月 24 日デジタル大臣決定)に準拠することとする。
・ 本基本方針では、地方公共団体が執行することとされている事務に関する、国・地方
デジタル共通基盤の整備・運用に関する取組の方向性について、次のとおり定めるもの
とする。
(2)共通化の推進
① これまでの地方公共団体の情報システム
・ 地方公共団体においては、個々の地方公共団体が、自ら創意工夫して情報システムの
利用を開始したが、その後、地方公共団体が共同して事務処理する形式で総合行政ネッ
トワーク(LGWAN)が整備され、都道府県が主導して市町村のシステムの共同調達を進
める地域もあった。加えて、都道府県と域内市町村が共同してシステムを利用する取組
等も見られる。さらに、マイナンバー制度の導入に当たっては地方共同法人として設立
された地方公共団体情報システム機構(J-LIS)がマイナンバーカードの発行など国と
地方が共通して利用する基盤を整備する上で中核的な役割を担うこととなった。
・ 令和3年5月には標準化法4が成立し、地方公共団体の情報システムのうち全国的に
事務の処理の仕方が共通している事務について標準化に取り組むこととなった。
・ さらに、新型コロナウイルス感染症への対応として国が一括で整備し地方公共団体
が利用した VRS5や、窓口 DXSaaS6など、国・地方デジタル共通基盤の萌芽として、デジ
タル庁・各府省庁と地方公共団体との協力の下で、共通化の取組が見られ始めている。
② 個別開発、標準化、共通化の違い
・ これまでの地方公共団体のシステムは、地方公共団体が事業者と開発・運用・保守契
約を締結し、地方公共団体が所有する「個別開発」が主流であった。個別開発により、
パッケージシステムであっても地方公共団体ごとの個別ニーズに応じたカスタマイズ
を行うことが可能であり、理論的には業務ごとに最大で約 1,800 のシステムができる
4

地⽅公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和 3 年法律第 40 号)。

5

Vaccination Record System(ワクチン接種記録システム)の略。

6

窓⼝ DXSaaS については、全国的に展開するための標準仕様書の策定やベンダーの選定等を⾏う前段

階として、特定の地⽅公共団体において、BPR 及びシステム開発がセットで⾏われていた。同様の⽅式
を他分野においても実施する場合、初期段階における業務の標準化を含む実証、システム開発等が必要
になる。
6