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資料11 国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi7/gijishidai7.html |
出典情報 | デジタル行財政改革会議(第7回 6/18)《内閣官房》 |
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ことになる。一方で、地方公共団体が仕様書作成から調達・開発・運用まで全てを行わ
なければならず、業務負担が大きいことや、データ連携が困難でベンダーロックイン7
等が生じやすい等のデメリットがあげられる。
・ 「標準化」は、国が主導して地方公共団体の意見を聴きながら標準仕様書を作成し、
事業者が当該標準仕様書に沿ったシステムを開発・提供することにより、共通の機能の
提供やデータの標準化を進める方法である。そのことにより、地方公共団体には、シス
テムの調達に係る業務負担が小さくなるとともに、データ要件等の標準化により、他シ
ステムへの乗り換えや他システムとの連携が容易になることでベンダーロックインの
防止などのメリットがある。一方で、狭義の意味では、標準化はシステムの所有や調達
方法については中立的であり、地方公共団体によっては、事業者から標準化されたパッ
ケージを個別調達し、システムを保有することも考えられる。
・ 「共通化」は、標準化等の取組による機能面のカスタマイズの抑制やデータの標準化
を進めることを前提に、国が主導して地方公共団体の意見を聴きながら作成する仕様
書に沿ったシステムを原則ガバメントクラウドに構築し、ソフトウェアサービスとし
て提供することで、地方公共団体はシステムを所有するのではなく、複数の団体と同じ
システムを利用する形でサービス提供を受けるもの(いわゆる共通 SaaS)である。
・ 標準化法に基づく 20 業務に係る情報システムの標準化については、一部のシステム
については移行の安全性の確保やランニングコストの観点等から、短期的には狭義の
標準化にとどまる場合もあるが、共通 SaaS 利用を目指し、その実現のための前提とな
る基盤を整備している取組といえよう。
・ VRS のように、国が1つのシステムを調達・構築し、地方公共団体の調達を不要とす
る方法もある(共通化パターン A)。地方公共団体はシステムを利用するだけでよいの
で全国展開を迅速に行うことができる一方、国の開発運用体制の確保に課題があるこ
とや、一社のシステムとなるため競争による改善が働かないというデメリットもある
ため、主に緊急時対応等を想定した方法である。
・ 窓口 DX SaaS のように、初期段階における業務の標準化を含む実証、システム開発
等を経た上で、国が標準仕様書を策定し、複数の事業者が、当該標準仕様書に沿ったシ
ステムをガバメントクラウドに構築することにより、地方公共団体が複数のシステム
の中から選択し、当該システムを提供する事業者と利用契約を結ぶ共通化の方法もあ
る(共通化パターン B)
。共通化パターン B は事業者にシステム開発等を委ねる形とな
るため、未開拓市場においては新規参入を促す仕組みが必要となるものの、複数社の参
入による継続的な改善が図られる等の観点を踏まえると、共通化の基本形とするべき
であると考えられる。
・ 共通化パターン B においては、特定の事業者が事業継続困難になった場合でも代替
7
ソフトウェアの機能改修やバージョンアップ、ハードウェアのメンテナンス等、情報システムを使い
続けるために必要な作業を、それを導⼊した事業者以外が実施することができないために、特定のシス
テムベンダーを利⽤し続けなくてはならない状態のことをいう。
7
なければならず、業務負担が大きいことや、データ連携が困難でベンダーロックイン7
等が生じやすい等のデメリットがあげられる。
・ 「標準化」は、国が主導して地方公共団体の意見を聴きながら標準仕様書を作成し、
事業者が当該標準仕様書に沿ったシステムを開発・提供することにより、共通の機能の
提供やデータの標準化を進める方法である。そのことにより、地方公共団体には、シス
テムの調達に係る業務負担が小さくなるとともに、データ要件等の標準化により、他シ
ステムへの乗り換えや他システムとの連携が容易になることでベンダーロックインの
防止などのメリットがある。一方で、狭義の意味では、標準化はシステムの所有や調達
方法については中立的であり、地方公共団体によっては、事業者から標準化されたパッ
ケージを個別調達し、システムを保有することも考えられる。
・ 「共通化」は、標準化等の取組による機能面のカスタマイズの抑制やデータの標準化
を進めることを前提に、国が主導して地方公共団体の意見を聴きながら作成する仕様
書に沿ったシステムを原則ガバメントクラウドに構築し、ソフトウェアサービスとし
て提供することで、地方公共団体はシステムを所有するのではなく、複数の団体と同じ
システムを利用する形でサービス提供を受けるもの(いわゆる共通 SaaS)である。
・ 標準化法に基づく 20 業務に係る情報システムの標準化については、一部のシステム
については移行の安全性の確保やランニングコストの観点等から、短期的には狭義の
標準化にとどまる場合もあるが、共通 SaaS 利用を目指し、その実現のための前提とな
る基盤を整備している取組といえよう。
・ VRS のように、国が1つのシステムを調達・構築し、地方公共団体の調達を不要とす
る方法もある(共通化パターン A)。地方公共団体はシステムを利用するだけでよいの
で全国展開を迅速に行うことができる一方、国の開発運用体制の確保に課題があるこ
とや、一社のシステムとなるため競争による改善が働かないというデメリットもある
ため、主に緊急時対応等を想定した方法である。
・ 窓口 DX SaaS のように、初期段階における業務の標準化を含む実証、システム開発
等を経た上で、国が標準仕様書を策定し、複数の事業者が、当該標準仕様書に沿ったシ
ステムをガバメントクラウドに構築することにより、地方公共団体が複数のシステム
の中から選択し、当該システムを提供する事業者と利用契約を結ぶ共通化の方法もあ
る(共通化パターン B)
。共通化パターン B は事業者にシステム開発等を委ねる形とな
るため、未開拓市場においては新規参入を促す仕組みが必要となるものの、複数社の参
入による継続的な改善が図られる等の観点を踏まえると、共通化の基本形とするべき
であると考えられる。
・ 共通化パターン B においては、特定の事業者が事業継続困難になった場合でも代替
7
ソフトウェアの機能改修やバージョンアップ、ハードウェアのメンテナンス等、情報システムを使い
続けるために必要な作業を、それを導⼊した事業者以外が実施することができないために、特定のシス
テムベンダーを利⽤し続けなくてはならない状態のことをいう。
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