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資料11 国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi7/gijishidai7.html
出典情報 デジタル行財政改革会議(第7回 6/18)《内閣官房》
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③ 実現可能性があるか
・ ②により効果の見込みがあるものについて、更に「実現可能性調査」としてⅰ)現
場実態の抽出調査、ⅱ)一部地域における先行実施、ⅲ)セキュリティ上のリスク検
証等を行う。特に、地方公共団体の事務は個人情報を取り扱うものも多いことから、
システムの共通化を進める際には、システムやネットワークのセキュリティ確保や個
人情報保護の方策について検討が必要である。共通化を進めるか、条件を整備して進
めるか、他の方法を検討するか(例:都道府県による共同調達等)等、共通化の是非を
判断することとする。
・ 実現可能性調査の結果、大規模の団体と小規模の団体で必要となる機能が大きく異
なると見込まれるときは、地方公共団体の規模に応じた SaaS の提供を前提とした共
通化の方法も考えられる。
・ また、例えば、既に多くの都道府県が市町村と共同調達を進めている業務システム
や、RPA やビジネスチャットツール等の共通業務ツールなど、実質的に共通化が進ん
でいるものについては、都道府県による共同調達を推進することが考えられる。
(4)国・地方を通じたトータルコストの最小化を見据えた国と地方公共団体の費用負担の
基本的考え方
・ 国・地方デジタル共通基盤に係る費用負担については、国・地方デジタル共通基盤の
整備・運用が、国・地方双方に効果をもたらすことから、「地方公共団体の事務を行う
ために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担する」という原則を
踏まえつつ、一定の場合に国が補助することを検討する必要がある9。
・ その上で、情報システムについて国・地方を通じた負担を縮小するためには、国のみ
又は個々の地方公共団体の努力のみでは実現せず、国が地方公共団体と協議の上、国全
体での業務の見直しや情報システムの整備について方向性を示した上でそのために必
要な地方公共団体への支援を行う等、国・地方デジタル共通基盤の整備・運用を推進す
るとともに、地方公共団体は、主体的に国・地方デジタル共通基盤を利活用していく必
要がある。
・ 今後、国・地方デジタル共通基盤の整備運用について以下の費用負担に係る考え方の
下、国と地方公共団体が協議を進め、国と地方を通じたトータルコストの最小化の実現
を目指す。
ⅰ)共通 SaaS
・ 共通 SaaS の整備・普及が図られることにより、国・地方を通じたトータルコストの
最小化が期待される一方、共通 SaaS の特性上、利用団体が少ない時期には一団体当
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国と地⽅の費⽤負担については、地⽅財政法(昭和⼆⼗三年法律第百九号)第 9 条、10 条、16 条等

を参照。
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