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資料11 国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針(案) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi7/gijishidai7.html |
出典情報 | デジタル行財政改革会議(第7回 6/18)《内閣官房》 |
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可能なサービスが存在することができるよう、共通的な機能を提供する複数の事業者
が競争できる環境を整備する必要がある。そのため、同じ業務に関する SaaS 間の比較
を容易にし、各地方公共団体の調達プロセスを簡素化するために、デジタルマーケット
プレイス(DMP)8を活用することが考えられる。
③ 共通化すべき業務・システムの基準を作成する意義
・ 原則、令和7年度(2025 年度)末を期限として進められている、20 業務に係る情報
システムの標準化については、これを最優先に取り組むこととし、国は継続して必要な
支援を行う必要がある。
・ その上で、20 業務に係る情報システムの標準化やガバメントクラウドの移行の取組
においては、取組の効果を事前に見えるようにすることや現場が実感できるようにす
ることが重要であること、一定のスピード感は必要であるが、期限ありきでは安全安心
で確実な移行が難しくなること、デジタル化が目的化しないようにすべきであること
等、地方公共団体から様々な指摘がなされている。
・ 共通化を進めるに当たっては、こうした指摘も踏まえ、共通化自体が目的とならない
よう、国と地方公共団体が、共通化する意義・目的について共通認識をもって取組を進
めるべきである。
・ 国と地方が協議して定める基本方針で定める枠組みの下で、個別の業務・システムの
実態等も踏まえつつ、共通化を進めるものとし、原則として地方公共団体に義務付けを
行うものでなく、地方公共団体の主体的な判断により行われるものである。
・ 今後、国・地方デジタル共通基盤の整備・運用を進めていくに当たっては、①喫緊の
課題である 20 業務に係る情報システムの標準化に引き続き注力し、②共通化すべき業
務・システムの基準に合致するか検討を行った上で、基準に合致するものは、共通化を
進めるとともに、③基準に合致しないものであっても、都道府県の共同調達による横展
開の推進等に取り組んでいく。
(3)共通化すべき業務・システムの基準
① 国民・住民のニーズ(利用者起点)に即しているか
・ 共通化の取組を進める上では、国も地方公共団体も、多くのリソースを割くことにな
る。その過程では解決すべき課題が様々に生じ得る。それらを国と地方公共団体が協力
して解決していくためには、共通化の取組の目的が「利用者起点」である必要がある。
すなわち、共通化によって、具体的に公共サービスがどのように改善されるか、そのこ
とによって、サービスを受ける住民がメリットとして何を享受するのかを共有する必
要がある。
8
事業者がデジタル庁と基本契約を締結した上で、カタログサイトにソフトウェア・サービスを登録
し、⾏政機関がその検索を通じ絞り込み、調達を⾏う新しい調達⽅式。令和5年(2023 年)11 ⽉に
は、α版実証サイトをオープン(https://www.dmp.digital.go.jp/)。
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が競争できる環境を整備する必要がある。そのため、同じ業務に関する SaaS 間の比較
を容易にし、各地方公共団体の調達プロセスを簡素化するために、デジタルマーケット
プレイス(DMP)8を活用することが考えられる。
③ 共通化すべき業務・システムの基準を作成する意義
・ 原則、令和7年度(2025 年度)末を期限として進められている、20 業務に係る情報
システムの標準化については、これを最優先に取り組むこととし、国は継続して必要な
支援を行う必要がある。
・ その上で、20 業務に係る情報システムの標準化やガバメントクラウドの移行の取組
においては、取組の効果を事前に見えるようにすることや現場が実感できるようにす
ることが重要であること、一定のスピード感は必要であるが、期限ありきでは安全安心
で確実な移行が難しくなること、デジタル化が目的化しないようにすべきであること
等、地方公共団体から様々な指摘がなされている。
・ 共通化を進めるに当たっては、こうした指摘も踏まえ、共通化自体が目的とならない
よう、国と地方公共団体が、共通化する意義・目的について共通認識をもって取組を進
めるべきである。
・ 国と地方が協議して定める基本方針で定める枠組みの下で、個別の業務・システムの
実態等も踏まえつつ、共通化を進めるものとし、原則として地方公共団体に義務付けを
行うものでなく、地方公共団体の主体的な判断により行われるものである。
・ 今後、国・地方デジタル共通基盤の整備・運用を進めていくに当たっては、①喫緊の
課題である 20 業務に係る情報システムの標準化に引き続き注力し、②共通化すべき業
務・システムの基準に合致するか検討を行った上で、基準に合致するものは、共通化を
進めるとともに、③基準に合致しないものであっても、都道府県の共同調達による横展
開の推進等に取り組んでいく。
(3)共通化すべき業務・システムの基準
① 国民・住民のニーズ(利用者起点)に即しているか
・ 共通化の取組を進める上では、国も地方公共団体も、多くのリソースを割くことにな
る。その過程では解決すべき課題が様々に生じ得る。それらを国と地方公共団体が協力
して解決していくためには、共通化の取組の目的が「利用者起点」である必要がある。
すなわち、共通化によって、具体的に公共サービスがどのように改善されるか、そのこ
とによって、サービスを受ける住民がメリットとして何を享受するのかを共有する必
要がある。
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事業者がデジタル庁と基本契約を締結した上で、カタログサイトにソフトウェア・サービスを登録
し、⾏政機関がその検索を通じ絞り込み、調達を⾏う新しい調達⽅式。令和5年(2023 年)11 ⽉に
は、α版実証サイトをオープン(https://www.dmp.digital.go.jp/)。
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