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資料11 国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針(案) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi7/gijishidai7.html |
出典情報 | デジタル行財政改革会議(第7回 6/18)《内閣官房》 |
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たりのコストが高くなり、利用料金も割高となる可能性があると考えられることを踏
まえれば、早期に利用開始した団体は負担が重くなり、後発団体は、これら早期利用
団体の負担の下に低廉な利用料を享受できる関係となることも考えられる。この場合、
早期に利用を開始するインセンティブが働かないため、共通 SaaS の普及の阻害要因
になるおそれがある。また、国の実証・初期開発・仕様作成段階において、できるだ
け簡素なものとし、最初は団体規模別に小さくスタートしつつ、早期利用団体の実態
も踏まえ、改善・改良をして横展開させていくなど、小さく生んで大きく育てる視点
も必要である。こうした点を踏まえ、共通 SaaS については、地方公共団体が利用す
る場合には、利用料、移行経費は地方公共団体が負担することを原則としつつ、国・
地方を通じたトータルコストの最小化が図られることも踏まえ、特に早期利用団体に
おいて費用低減効果やシステムの改善・改良などの安定的な利用の環境が整うよう、
共通化に関する調査、初期段階における業務の標準化やシステム開発のための実証に
要する費用、標準的な仕様書の作成等に要する費用は原則として国が負担し、共通
SaaS の利用のための初期経費を期限を設けて国が支援することも検討する必要があ
る(共通化パターン B)。
・ また、法令に基づく事務を処理する情報システムのうち、各府省庁の補助金により
個別団体で整備されているものについては、個別に開発する特段の事情がない限りは、
基本的には上記の考え方に沿って共通 SaaS への移行を段階的に行うべきである。こ
の際、各府省庁は個々の地方公共団体に実装を委ねるのではなく、デジタル庁の支援
を得つつ、上記の考え方に沿った共通 SaaS への移行を検討することが必要である。
・ 地方公共団体に対する国の支援については、現在、各府省庁の補助金やデジタル田
園都市国家構想交付金を通じ、個別のサービス・システムの導入を支援しているが、
重複投資を回避しつつ全体的な最適化を図るため、共通 SaaS の実装に一層重点化し
た支援を含め、効果的な支援の在り方を検討することが必要である。
・ 他方、緊急性の高いものや、有事において国が利用することが想定されるものなど、
国の関与の必要性が特に高いものについては、例外的に、国が開発・運用・保守に係
る費用を負担することも考えられる(共通化パターン A)。
・ なお、既に多くの地方公共団体がシステムを利用している場合、移行に関しては、
システムの更改が5年程度で行われることも踏まえ、その更新時期に合わせて、地方
公共団体が円滑に移行する環境を整えるなど、地方公共団体の多様性や自主性を尊重
しつつ、無理のない移行とすることで移行経費を合理的なものとする必要がある。
ⅱ)デジタル公共インフラ(DPI)
・ オンラインの社会活動を前提とした際に、官民サービスの社会基盤として必要とな
る DPI は、共通のものとして整備することが社会コストの低減やユーザーの利便性に
資するものである。共通 SaaS 利用の前提として、DPI であるマイナンバーカードによ
る個人認証、G ビズ ID 等の認証基盤、不動産や法人基本情報等のベース・レジストリ
等は原則として、国が主導して開発・運用・保守を行うことが適当である。
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まえれば、早期に利用開始した団体は負担が重くなり、後発団体は、これら早期利用
団体の負担の下に低廉な利用料を享受できる関係となることも考えられる。この場合、
早期に利用を開始するインセンティブが働かないため、共通 SaaS の普及の阻害要因
になるおそれがある。また、国の実証・初期開発・仕様作成段階において、できるだ
け簡素なものとし、最初は団体規模別に小さくスタートしつつ、早期利用団体の実態
も踏まえ、改善・改良をして横展開させていくなど、小さく生んで大きく育てる視点
も必要である。こうした点を踏まえ、共通 SaaS については、地方公共団体が利用す
る場合には、利用料、移行経費は地方公共団体が負担することを原則としつつ、国・
地方を通じたトータルコストの最小化が図られることも踏まえ、特に早期利用団体に
おいて費用低減効果やシステムの改善・改良などの安定的な利用の環境が整うよう、
共通化に関する調査、初期段階における業務の標準化やシステム開発のための実証に
要する費用、標準的な仕様書の作成等に要する費用は原則として国が負担し、共通
SaaS の利用のための初期経費を期限を設けて国が支援することも検討する必要があ
る(共通化パターン B)。
・ また、法令に基づく事務を処理する情報システムのうち、各府省庁の補助金により
個別団体で整備されているものについては、個別に開発する特段の事情がない限りは、
基本的には上記の考え方に沿って共通 SaaS への移行を段階的に行うべきである。こ
の際、各府省庁は個々の地方公共団体に実装を委ねるのではなく、デジタル庁の支援
を得つつ、上記の考え方に沿った共通 SaaS への移行を検討することが必要である。
・ 地方公共団体に対する国の支援については、現在、各府省庁の補助金やデジタル田
園都市国家構想交付金を通じ、個別のサービス・システムの導入を支援しているが、
重複投資を回避しつつ全体的な最適化を図るため、共通 SaaS の実装に一層重点化し
た支援を含め、効果的な支援の在り方を検討することが必要である。
・ 他方、緊急性の高いものや、有事において国が利用することが想定されるものなど、
国の関与の必要性が特に高いものについては、例外的に、国が開発・運用・保守に係
る費用を負担することも考えられる(共通化パターン A)。
・ なお、既に多くの地方公共団体がシステムを利用している場合、移行に関しては、
システムの更改が5年程度で行われることも踏まえ、その更新時期に合わせて、地方
公共団体が円滑に移行する環境を整えるなど、地方公共団体の多様性や自主性を尊重
しつつ、無理のない移行とすることで移行経費を合理的なものとする必要がある。
ⅱ)デジタル公共インフラ(DPI)
・ オンラインの社会活動を前提とした際に、官民サービスの社会基盤として必要とな
る DPI は、共通のものとして整備することが社会コストの低減やユーザーの利便性に
資するものである。共通 SaaS 利用の前提として、DPI であるマイナンバーカードによ
る個人認証、G ビズ ID 等の認証基盤、不動産や法人基本情報等のベース・レジストリ
等は原則として、国が主導して開発・運用・保守を行うことが適当である。
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