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資料11 国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi7/gijishidai7.html |
出典情報 | デジタル行財政改革会議(第7回 6/18)《内閣官房》 |
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・ なお、行政の側がこうした姿へと積極的に転換していくことにより、公共部門向けに
サービスを展開してきた民間事業者の側においても、従来のように地方公共団体毎に情
報システムを設置し運用するオンプレミス中心のサービス形態から、SaaS を中心とし
たサービス形態への転換が進むことが期待される。その際、これらの民間事業者におい
て、サービス提供コストの合理化や、新たなサービス形態に必要な人材育成を積極的に
進めることで、データを活用したサービスの高度化や、AI など新たな技術を活用した
サービスの開発・展開に経営資源を振り向けることも期待される。このため、行政側の
今後の取組方針について、地域の IT サービス事業者を含め透明性ある形で幅広く情報
提供していくことも重要になる。
(2)国・地方デジタル共通基盤の整備・運用における国と地方公共団体の役割分担
・ 2000 年に行われた地方分権改革は、国と地方公共団体の役割分担の明確化等によっ
て地方公共団体の自主性・自立性を高め、地域や住民ニーズの多様性に即応したきめ細
かな行政サービスの実現を目指すものであった。そしてほぼ同時期から、効率的な行政
サービスの実現に向けて、国及び地方公共団体におけるデジタル化も進められてきてい
る。
・ 国・地方デジタル共通基盤の整備は、地方公共団体の事務に関するシステムに関して
更に共通化や標準化を進めるものであることから、地方公共団体の多様性や自主性を高
めることを主旨とする地方分権との関係を整理することが求められる。
・ まず、国・地方デジタル共通基盤の整備は、地方分権改革前の国と地方公共団体の関
係を復活させるものではない。国による共通化や標準化の支援は、地方分権改革により
明確化された国と地方公共団体との役割分担の下で、地方公共団体の事務を技術的に下
支えし、負担が軽減された分、これまで手の届かなかった地域特有の課題への対処や住
民へのよりきめ細かなサービスの提供などを可能とするものである。地方公共団体にお
いては一層自主的で自律的な施策が展開され、地方分権改革の成果を住民が実感できる
ようになることが期待される。
・ 同時に、システムの共通化や標準化によって、国は地方公共団体の業務で用いられて
いるデータを、その性質等に配慮しつつ、権限に基づいて効率的に取得し、現場の実情
をよりタイムリーに把握することが容易になる。これによって、地方公共団体の実態に
即した国の政策立案がより実効的に行われることが期待される。これらは地方公共団体
の事務が自治事務か法定受託事務かを問わず、地方公共団体の事務について共通するも
のである。
・ 今後、共通化や標準化を進め、国・地方デジタル共通基盤を整備・運用していくため
には、国と地方公共団体が、これまで以上に密接に課題・目標・進度等を共有・協議し、
協力しながら、それぞれの役割を果たしていくことが重要である。地方公共団体の実態
にそぐわないプラットフォーム等の提供によって、現場に混乱をもたらすことは避ける
べきであり、また、国が必要な基準を示さないために、共通化や標準化が進展しない事
態があってはならない。こうした国と地方公共団体の関わり方こそが、地方分権の下に
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サービスを展開してきた民間事業者の側においても、従来のように地方公共団体毎に情
報システムを設置し運用するオンプレミス中心のサービス形態から、SaaS を中心とし
たサービス形態への転換が進むことが期待される。その際、これらの民間事業者におい
て、サービス提供コストの合理化や、新たなサービス形態に必要な人材育成を積極的に
進めることで、データを活用したサービスの高度化や、AI など新たな技術を活用した
サービスの開発・展開に経営資源を振り向けることも期待される。このため、行政側の
今後の取組方針について、地域の IT サービス事業者を含め透明性ある形で幅広く情報
提供していくことも重要になる。
(2)国・地方デジタル共通基盤の整備・運用における国と地方公共団体の役割分担
・ 2000 年に行われた地方分権改革は、国と地方公共団体の役割分担の明確化等によっ
て地方公共団体の自主性・自立性を高め、地域や住民ニーズの多様性に即応したきめ細
かな行政サービスの実現を目指すものであった。そしてほぼ同時期から、効率的な行政
サービスの実現に向けて、国及び地方公共団体におけるデジタル化も進められてきてい
る。
・ 国・地方デジタル共通基盤の整備は、地方公共団体の事務に関するシステムに関して
更に共通化や標準化を進めるものであることから、地方公共団体の多様性や自主性を高
めることを主旨とする地方分権との関係を整理することが求められる。
・ まず、国・地方デジタル共通基盤の整備は、地方分権改革前の国と地方公共団体の関
係を復活させるものではない。国による共通化や標準化の支援は、地方分権改革により
明確化された国と地方公共団体との役割分担の下で、地方公共団体の事務を技術的に下
支えし、負担が軽減された分、これまで手の届かなかった地域特有の課題への対処や住
民へのよりきめ細かなサービスの提供などを可能とするものである。地方公共団体にお
いては一層自主的で自律的な施策が展開され、地方分権改革の成果を住民が実感できる
ようになることが期待される。
・ 同時に、システムの共通化や標準化によって、国は地方公共団体の業務で用いられて
いるデータを、その性質等に配慮しつつ、権限に基づいて効率的に取得し、現場の実情
をよりタイムリーに把握することが容易になる。これによって、地方公共団体の実態に
即した国の政策立案がより実効的に行われることが期待される。これらは地方公共団体
の事務が自治事務か法定受託事務かを問わず、地方公共団体の事務について共通するも
のである。
・ 今後、共通化や標準化を進め、国・地方デジタル共通基盤を整備・運用していくため
には、国と地方公共団体が、これまで以上に密接に課題・目標・進度等を共有・協議し、
協力しながら、それぞれの役割を果たしていくことが重要である。地方公共団体の実態
にそぐわないプラットフォーム等の提供によって、現場に混乱をもたらすことは避ける
べきであり、また、国が必要な基準を示さないために、共通化や標準化が進展しない事
態があってはならない。こうした国と地方公共団体の関わり方こそが、地方分権の下に
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