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歯科 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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【歯科外来診療医療安全対策加算2】
(1) 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関である。

















(2) 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了
した常勤の歯科医師が1名以上配置されている。





(3) 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、
歯科衛生士若しくは看護職員が1名以上配置されている。











(4)歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されている。















(5) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有
している。







ア 自動体外式除細動器(AED)
※ 自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っている。
イ 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
ウ 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
エ 血圧計
オ 救急蘇生セット

(6) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連
携体制が確保されている。











※ 医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科
との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
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344 歯科外来診療医療安全対策加算