よむ、つかう、まなぶ。
歯科 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
確認事項(★印は重点確認事項)
聴取方法のポイント
◇ 在宅歯科医療情報連携加算(歯C001-3注7)
(1) 在宅での療養を行っている患者の診療情報等について、在宅医療情報連携加算又は在宅歯科医療情
報連携加算を算定する保険医療機関と連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス
事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童
福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(以下「連携機関」という。)とICTを用いて共有し、当該情
報について常に確認できる体制を有している医療機関である。
(
適
・
否
)
(2) 当該医療機関と患者の診療情報等を共有している連携機関(特別の関係にあるものを除く。)の数が、
5以上である。
(
適
・
否
)
(3) 地域において、連携機関以外の保険医療機関等が、当該ICTを用いた情報を共有する連携体制への
参加を希望した場合の連携体制を構築している。
※ 診療情報等の共有について同意していない患者の情報については、この限りでない。
(
適
・
否
)
(4) 上記(1)に規定する連携体制を構築している及び実際に患者の情報を共有している実績のある連携
機関の名称等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している。
(
適
・
否
)
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載している。
※ 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。
※ 令和7年5月31日までの間に限り、(5)の要件を満たすものとみなす。
44/99
355 在宅歯科医療情報連携加算
聴取方法のポイント
◇ 在宅歯科医療情報連携加算(歯C001-3注7)
(1) 在宅での療養を行っている患者の診療情報等について、在宅医療情報連携加算又は在宅歯科医療情
報連携加算を算定する保険医療機関と連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス
事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童
福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(以下「連携機関」という。)とICTを用いて共有し、当該情
報について常に確認できる体制を有している医療機関である。
(
適
・
否
)
(2) 当該医療機関と患者の診療情報等を共有している連携機関(特別の関係にあるものを除く。)の数が、
5以上である。
(
適
・
否
)
(3) 地域において、連携機関以外の保険医療機関等が、当該ICTを用いた情報を共有する連携体制への
参加を希望した場合の連携体制を構築している。
※ 診療情報等の共有について同意していない患者の情報については、この限りでない。
(
適
・
否
)
(4) 上記(1)に規定する連携体制を構築している及び実際に患者の情報を共有している実績のある連携
機関の名称等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している。
(
適
・
否
)
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載している。
※ 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。
※ 令和7年5月31日までの間に限り、(5)の要件を満たすものとみなす。
44/99
355 在宅歯科医療情報連携加算