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歯科 (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)(歯P100)
(1) 外来医療又は在宅医療を実施している。











(2) 主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下、この項において「対象職員」という。)が
勤務している。











(※) 対象職員は別表4に示す職員であり、専ら事務作業(歯科業務補助者等の歯科医療を専門とする職員の
補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。

(別表4)
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、 視能訓練士、言語
聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師
臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護
福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、 柔道整復師、公認心理師、診療
情報管理士、医師事務作業補助者、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)

当日準備 ・当該評価料の算定額に相当する賃金の改善の実績を証明する書類を見せてください。

(3) 令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを
除く。)を実施している。











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387 歯科外来・在宅ベースアップ評価料