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歯科 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(2) 在宅療養支援歯科診療所2の施設基準











次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保している。
ア 過去1年間に歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3を合計4回以上算定している。
イ (1)のイからオまで及びケのいずれにも該当する。
ウ 当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う他の保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステ
ーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科
訪問診療料の算定回数の実績が3回以上である。
エ 年に1回、歯科訪問診療の患者数等を別添2の様式18の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告し
ている。

※ 令和7年5月31日までの間、(2)のアの規定の適用については、「診療報酬の算定方法の一部を改正す
る件」による改正前の規定による令和6年5月31日以前の各区分の算定回数及び改正後の規定による令
和6年6月1日以降の各区分の算定回数を合計して差し支えない。

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352 在宅療養支援歯科診療所