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歯科 (97 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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(6) (5)について、ベア等により改善を図るため、当該評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、
時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いている。
(
適
・
否
)
(※)ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料による収入が上記の
増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合であって、賞与等の手当によって
賃金の改善を行った場合又は令和6年度及び令和7年度において翌年度の賃金の改善のために繰り
越しを行う場合(令和8年12月までに賃金の改善措置を行う場合に限る。)についてはこの限りではない。
(※)いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行っている。
(※)当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを
除く。)の水準を低下させていない。
(※)賃金の改善は、当該保険医療機関における「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかっ
た場合の賃金総額」と、「当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」との差分に
より判断する。
(7) 令和6年度及び令和7年度における「賃金改善計画書」を作成している。
(
適
・
否
当日準備 ・賃金改善計画書を見せてください。
)
★(8) 常勤換算2名以上の対象職員が勤務している。ただし、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に
掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。
(
適
・
否
)
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387 歯科外来・在宅ベースアップ評価料
時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いている。
(
適
・
否
)
(※)ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料による収入が上記の
増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合であって、賞与等の手当によって
賃金の改善を行った場合又は令和6年度及び令和7年度において翌年度の賃金の改善のために繰り
越しを行う場合(令和8年12月までに賃金の改善措置を行う場合に限る。)についてはこの限りではない。
(※)いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行っている。
(※)当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを
除く。)の水準を低下させていない。
(※)賃金の改善は、当該保険医療機関における「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかっ
た場合の賃金総額」と、「当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」との差分に
より判断する。
(7) 令和6年度及び令和7年度における「賃金改善計画書」を作成している。
(
適
・
否
当日準備 ・賃金改善計画書を見せてください。
)
★(8) 常勤換算2名以上の対象職員が勤務している。ただし、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に
掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。
(
適
・
否
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