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歯科 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(歯P101)
(1) 医科点数表又は歯科点数表第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部
第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を
算定していない。

(2) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている。





















★(3) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数
の見込みを合算した数に10円を乗じた額が、主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。
以下、この項において「対象職員」という。)の給与総額の1分2厘未満である。










(※)対象職員は別表4に示す職員であり、専ら事務作業(歯科業務補助者等が医療を専門とする職員の補助
として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。

(別表4)
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、 視能訓練士、言語
聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師
臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護
福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、 柔道整復師、公認心理師、診療
情報管理士、医師事務作業補助者、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)

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