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歯科 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(2)歯科外来診療感染対策加算2
ア 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に
適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)である。










イ 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関である。











ウ 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されてい
る。











エ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、
歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されている。











オ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を
確保している。











カ 感染経路別予防策(個人防護具の着脱法等を含む。)及び新型インフルエンザ等感染症等に対する対策・
発生動向等に関する研修を1年に1回以上受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されている。










キ 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に、当該感染症の患者又は疑似症患者を受け入れることを念
頭に、汚染区域や清潔区域のゾーニング等を行うことができる体制を有する。










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345 歯科外来診療感染対策加算