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歯科 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項

聴取方法のポイント

◇ 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算
(歯B000-4-2注3)
(1) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されて
いる。











(2) 次のいずれにも該当する。











ア 過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定している。
イ 過去1年間にエナメル質初期う蝕管理料又は根面う蝕管理料をあわせて12回以上算定している。
ウ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ている。
エ 歯科訪問診療料の注15に規定する届出を行っている。

(3) 過去1年間に歯科疾患管理料(口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の管理を行う場合に限る。)、
歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料又は歯科口腔リハビ
リテーション料3をあわせて12回以上算定している。











(4) 以下のいずれかに該当する。











ア 過去1年間の歯科訪問診療1、歯科訪問診療2若しくは歯科訪問診療3の算定回数又は連携する
在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2若しくは在宅療養支援歯科病院に依頼し
た歯科訪問診療の回数があわせて5回以上である。
イ 連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、
歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されている。

(5) 過去1年間に診療情報提供料(Ⅰ)又は診療情報等連携共有料をあわせて5回以上算定している実績
がある。











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351 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算