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歯科 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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(ハ) 退院時共同指導料1、在宅歯科医療連携加算1、在宅歯科医療連携加算2、小児在宅歯
科医療連携加算1、小児在宅歯科医療連携加算2、在宅歯科医療情報連携加算、退院前在宅
療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料の算定がある。
ケ 直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を行った患者のうち、歯科訪問診療を行った患者
数の割合が9割5分以上の診療所にあっては、次のいずれにも該当するものである。
(イ) 過去1年間に、5か所以上の保険医療機関から初診患者の診療情報提供を受けている。
(ロ) 直近3か月に当該診療所で行われた歯科訪問診療のうち、6割以上が歯科訪問診療1を算
定している。
(ハ) 在宅歯科医療に係る3年以上の経験を有する歯科医師が勤務している。
(ニ) 歯科用ポータブルユニット、歯科用ポータブルバキューム及び歯科用ポータブルレントゲンを
有している。
(ホ) 歯科訪問診療において、過去1年間の診療実績(歯科点数表に掲げるのうち、次に掲げる
ものの算定実績をいう。)が次の要件のいずれにも該当している。
① 「I005」に掲げる抜髄及び「I006」に掲げる感染根管処置の算定実績が合わせて20回
以上である。
② 「J000」に掲げる抜歯手術の算定実績が20回以上である。
③ 「M018」に掲げる有床義歯を新製した回数、「M029」に掲げる有床義歯修理及び
「M030」に掲げる有床義歯内面適合法の算定実績が合わせて40回以上である。
※ ただし、それぞれの算定実績は5回以上である。
コ 年に1回、歯科訪問診療の患者数等を別添2の様式18の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告し
ている。
※ 令和7年5月31日までの間、(1)のア及びのクの(イ)の規定の適用については、「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」による改正前の規定による令和6年5月31日以前の各区分の算定回数及び改正後
の規定による令和6年6月1日以降の各区分の算定回数を合計して差し支えない。
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352 在宅療養支援歯科診療所
科医療連携加算1、小児在宅歯科医療連携加算2、在宅歯科医療情報連携加算、退院前在宅
療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料の算定がある。
ケ 直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を行った患者のうち、歯科訪問診療を行った患者
数の割合が9割5分以上の診療所にあっては、次のいずれにも該当するものである。
(イ) 過去1年間に、5か所以上の保険医療機関から初診患者の診療情報提供を受けている。
(ロ) 直近3か月に当該診療所で行われた歯科訪問診療のうち、6割以上が歯科訪問診療1を算
定している。
(ハ) 在宅歯科医療に係る3年以上の経験を有する歯科医師が勤務している。
(ニ) 歯科用ポータブルユニット、歯科用ポータブルバキューム及び歯科用ポータブルレントゲンを
有している。
(ホ) 歯科訪問診療において、過去1年間の診療実績(歯科点数表に掲げるのうち、次に掲げる
ものの算定実績をいう。)が次の要件のいずれにも該当している。
① 「I005」に掲げる抜髄及び「I006」に掲げる感染根管処置の算定実績が合わせて20回
以上である。
② 「J000」に掲げる抜歯手術の算定実績が20回以上である。
③ 「M018」に掲げる有床義歯を新製した回数、「M029」に掲げる有床義歯修理及び
「M030」に掲げる有床義歯内面適合法の算定実績が合わせて40回以上である。
※ ただし、それぞれの算定実績は5回以上である。
コ 年に1回、歯科訪問診療の患者数等を別添2の様式18の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告し
ている。
※ 令和7年5月31日までの間、(1)のア及びのクの(イ)の規定の適用については、「診療報酬の算定方法
の一部を改正する件」による改正前の規定による令和6年5月31日以前の各区分の算定回数及び改正後
の規定による令和6年6月1日以降の各区分の算定回数を合計して差し支えない。
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