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歯科 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 歯科訪問診療料に係る地域医療連携体制加算(歯C000注13)
(1) 歯科を標榜する診療所である保険医療機関である。











(2) 当該保険医療機関において、次のアに該当する保険医療機関及びイに該当する保険医療機関との連携
により、緊急時の歯科診療ができる連携体制を確保している。











ア 歯科点数表「A000」に掲げる初診料の注2の届出を行った地域歯科診療支援病院歯科である
保険医療機関で次の要件を満たしている。
① 緊急時に当該患者に対する歯科診療を行う体制を確保している。
② 在宅歯科医療の調整担当者を1名以上配置している。
③ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されている。
イ 当該患者に対する歯科訪問診療を行う体制が整備されている保険医療機関である。

(3) 当該連携保険医療機関において緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患者又はその家族の同意を
得て、その治療等に必要な情報を連携保険医療機関に対してあらかじめ別添2の様式21の2又はこれに準じた
様式の文書をもって提供し、その写しを診療録に添付している。










(4) 地域医療連携体制加算を算定する保険医療機関にあっては、患者又はその家族等に連携保険医療機関の
名称、住所、在宅歯科医療の調整担当者又は担当の歯科医師の氏名及び連絡方法等を記載した別添2の様
式21の2及び様式21の3又はこれに準じた様式の文書を必ず交付することにより、地域医療連携の円滑な運営
を図っている。












口頭による指摘事項
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356 歯科訪問診療料に係る地域医療連携体制加算