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歯科 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(6) 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理
及び口腔機能の管理を含むものであること。)並びに高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に関
する適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍している。
なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講
することでも差し支えない。











(7) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が
確保されている。











※ ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保
されている場合は、この限りではない。

(8) 当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらか
じめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族
に対して説明の上、文書により提供している。











(9) (6)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当する。











ア 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績がある。
イ 地域ケア会議に年1回以上出席している。
ウ 介護認定審査会の委員の経験を有する。
エ 在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・診療所・介護保険施設等が実施する多職種連携
に係る会議等に年1回以上出席している。
オ 過去1年間に、在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料を算定した実績がある。
カ 在宅医療又は介護に関する研修を受講している。
キ 過去1年間に、退院時共同指導料1、在宅歯科医療連携加算1、在宅歯科医療連携加算2、小児
在宅歯科医療連携加算1、小児在宅歯科医療連携加算2、在宅歯科医療情報連携加算、退院前在
宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績が
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351 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算