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歯科 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項

聴取方法のポイント

◇ 歯科外来診療感染対策加算(歯A000注10)
(1)歯科外来診療感染対策加算1
ア 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる
施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)である。

イ 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っている。





















ウ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生
士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が1名以上配置されている。










エ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあって
は、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されている。










オ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境
を確保している。











※ 令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算1の施設基準に係る届出を行っている保険医療
機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(1)のエ及び(2)のエからサまでの基準を満た
しているものとする。

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345 歯科外来診療感染対策加算