よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


歯科 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ある。
ク 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講している。
ケ 過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老
人保健施設における定期的な歯科健診に協力している。
コ 自治体が実施する事業(ケに該当するものを除く。)に協力している。
サ 学校歯科医等に就任している。
シ 過去1年間に、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算
3を算定した実績がある。

(10) 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散
する細かな物質を吸引できる環境を確保している。











(11) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有している。
ア 自動体外式除細動器(AED)
イ 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
ウ 酸素供給装置
エ 血圧計
オ 救急蘇生セット
カ 歯科用吸引装置
※ 自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていることが
望ましい。

※ 令和7年5月31日までの間、(2)のイ及びエ、(4)のア、(5)並びに(9)のオ及びシの規定の適用につ
いては、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の規定による令和6年5月31日以前の
各区分の算定回数及び改正後の規定による令和6年6月1日以降の各区分の算定回数を合計して差し支
えない。

※ 令和6年3月31日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前のかかりつけ歯科
医機能強化型歯科診療所の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月
31日までの間に限り、(2)のイ及びエ、(3)並びに(6)の基準を満たしているものとする。
33/99

351 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算