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歯科 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項

聴取方法のポイント

◇ 歯科外来診療医療安全対策加算(歯A000注9)
【歯科外来診療医療安全対策加算1】
(1) 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にか
かる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)である。
















(2) 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了
した常勤の歯科医師が1名以上配置されている。





(3) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上
配置されている。











(4)医療安全管理者が配置されている。















ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を
併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全
管理者が配置されている。

(5) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有
している。







ア 自動体外式除細動器(AED)
※ 自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っている。
イ 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
ウ 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
エ 血圧計
オ 救急蘇生セット

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